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近々、オンラインショップを開業する予定です。
ゆくゆくは、個人事業主・青色申告etcの登録をするつもりでいます。

3ヶ月前より、ネットショップをオープンする為に、それにまつわる材料等を購入し、既に20万程度、費用(以後、元手と記載します)がかかっています。

個人事業主の登録をした場合、開業日前に発生した費用は計上できないことになっていると聞きました。
そうなると、その20万は計上できないことになりますよね?
ネットで販売するものの単価が高くないので、元手の20万を取るには1年程度かかってしまうと思います。

開業前費用も計上できない、別途税金を請求される・・・というのも、扶養である私にはきついので、とりあえずは個人事業主等の届け出は今はせず、元手の20万を回収でき、運営も軌道に乗ってから届け出(個人事業主・青色申告)をしようと考えているのですが。

この方法を取ることは妥当ではないのでしょうか?また、法に触れることなのでしょうか?

損失を少なくしたい為、何かいい手段がありましたら教えて頂きたいのですが・・・。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

事業をする場合、開業前にかかった費用も経費として処理できます。



事業所得は、1月から12月までの収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となり、事業所得から各種の所得控除を引いた残りが課税所得なり、課税所得に所得税率をかけたものが納付する所得税です。
この所得税出たときに確定申告をすれば、開業届の提出は必要ありません。
ただし、青色申告をする場合は、開業届と共に、青色申告の承認申請を、開業から2ケ月以内か、その年の3月15日までいて提出する必要があります。
これに遅れると、翌年1月からの青色申告になります。

事業所得と青色申告については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm

なお、お近くの商工会か商工会議所へ行くと、無料で記帳等の相談をすることが出来ます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm

この回答への補足

早速のアドバイス、ありがとうございます。

ネットで検索していると、「個人事業登録前の開業費用は経費として計上出来ない。」とかかれていたので、すっかり信じ切ってしまいました(汗)。

開業から何ヶ月かは、開業にかかった費用を取り戻していく・・・という状態になると思いますが、将来的には実店舗での販売も予定していますので、個人事業登録・青色申告申請を考えています。

ゆくゆくは”個人事業登録・青色申告申請”を考えているのであれば、当面は赤字でも、今から登録・申請しておいた方がいいのでしょうか?
もし宜しければ、再度の回答をお願い致します。

補足日時:2003/06/20 19:32
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#3の追加です。



2番の回答で誤解がありますので・・・・。

これは、給与所得者が給与以外の所得(収入-経費)が、20万円以下の場合は、給与以外の所得について申告をしなくてもよいということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
色々検討して決めたいと思います。
大変に参考になりました!

お礼日時:2003/06/21 14:58

#1の追加です。



青色申告の特典の一つに、3年間の欠損金の繰越制度がありますから、当初から赤字が見込めるのでしたら、開業届青色申告の申請をされたほうが有利です。

青色申告の特典については、先の回答にあるURLをご覧ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2003/06/21 11:04

青色申告で毎年きちんと申告をしていれば、赤字(損失)が出ても次年度に繰り越すことができます。


すなわち次年度で利益が出ればその利益と相殺できるわけです。
赤字の時はもちろん税金(所得税)は発生しません。そして黒字の時には前の年度の赤字と相殺して税金(所得税)が少なくなるわけです。節税することができます。
ただし、損失の繰越は3年までで、それ以降は繰越できませんのでご注意を!

ですが、青色申告の場合、ある程度の帳簿の作成が必要になりますのでそのあたりもお忘れなく。

余談ですが確定申告は、年間の収入が20万円に満たなければ申告しなくてもよいことになっています。

この回答への補足

「年間の収入」というのは、
A:売り上げ
B:売り上げー経費

のどちらなのでしょうか?

補足日時:2003/06/21 11:02
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