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先日、胆石胆嚢炎で入院し、手術をして退院しました。
保険会社の診断書の既存の病気に「うつ病」と記入されています。
私はうつ病で通院治療しています。
うつ病の事は、保険会社に告知していません
この場合、告知義務違反で支払いが拒否されるでしょうか?
保険会社は「府民共済」です
よろしくお願いします

A 回答 (3件)

加入時にすでに通院していたということは、告知義務違反ということです。



ただし……
法律には、時効という考えがあることをご存知だと思います。
共済も契約なので、時効という考えが入っています。

商法の不正契約の時効は5年間です。
告知義務違反の場合には、2年なのです。

意図的な不正契約となると、契約解除となり、共済金は支払われません。
単なる告知義務違反ならば、共済金を支払って、契約解除となります。

いずれにしろ、起きてしまった事は、どうしようもありません。
申請をして、結果をまつしかないでしょう。
過去の事例から考えると、共済金を支払って、契約解除となる可能性が
最も高いと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
申請してみます

お礼日時:2010/04/08 11:14

「保険会社の診断書の既存の病気に「うつ病」と記入されています。


とのことですので既に保険会社は知っていることになると思います。
今回、改めて話する(通知する)必要も無いでしょう。

「胆石胆嚢炎で入院し、手術をしたので、給付金を請求したい」との
内容のみで、保険会社に電話をします。
これにより必要な書類を保険会社より送付されますので、書類を用意
して返却しますと給付金が振り込まれると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
うつ病の件は、胆嚢炎の担当医が既存の病気の欄に「うつ病」と記入しました。保険会社には胆嚢炎で入院と手術をすると伝え、書類をもらいました

お礼日時:2010/04/08 10:00

最初に、共済に加入したのは、何年前のことなのでしょうか?


そのとき、すでに、うつ病として治療を受けていたのでしょうか?
それによって、答えが変わってきます。

告知義務違反となる場合……
今回の件について、一般的には、支払われます。
同時に、契約解除になります。

この回答への補足

保険の加入は約2年前です。その時はすでに通院治療中でした。

補足日時:2010/04/08 09:18
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
加入時にうつ病の通院があればむりでしょうか?

お礼日時:2010/04/08 09:22

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