A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
国民年金の満額40年で現在の老齢基礎年金の額は78万程度です。
なので1年未納であれば年間2万程度の差になるということですよね。ただたとえば60歳以降満額にするために働くという方法もありますよね。No.5
- 回答日時:
1番です。
4番様に付いている「補足要求」に対して回答いたします。
>平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
>とこちらに書いてますね。
> http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/roure …
> ということは、平成21年3月分からは全額免除は2分の1納付としてみなされるようです。
> 間違ってたらごめんなさい。
ご質問者様は間違っておりません。
改正前の国庫負担率は「3分の1」だったので、全額免除期間に掛ける値は6分の2(=3分の1)でした。
しかし、改正後の国庫負担率は「2分の1」です。そして、この「2分の1」は改正後の免除期間に対して適用されます。
尚、今回のご質問は改正後に於ける保険料免除と、私は解しましたので、「2分の1」に基づく回答をしております。
No.4
- 回答日時:
全額免除の場合、1/3は税金で補填され、納めたことになります。
40年間、国民年金を納めた場合、年額792,100円の受給額です。その内の1年間を全額免除とした場合、
792,100÷40×1/3 + 792,100÷40×39=778,900円程度になります。
65歳から受取る年金額は、満額より年間13,200円低くなる計算です。
月額なら1,100円です。
この回答への補足
平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
とこちらに書いてますね。
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/roure …
ということは、平成21年3月分からは全額免除は2分の1納付としてみなされるようです。間違ってたらごめんなさい。
No.3
- 回答日時:
年金は損得で考えてはならないと思います。
ニュースや世間ではよく損得で話をすることがあります。しかし、遺族年金や障害年金もあります。年金保険ですからね。
さらに免除は年金額が減りますが、保険料を納めずに収めたことと同様に期間上は免除期間は算入されますし、納めた場合の年金に相当する一部が出ます。保険料負担をせずにメリットがあるのですから、免除を受ける必要がある人にとって、損という考えにはならないでしょう。
減り方は簡単ではありません。40年間の加入期間で1年間なのか10年間なのか、その期間に厚生年金などの国民年金以外の期間があるのかでも異なります。また、年金額なのか、1回あたりの支給額なのか、障害年金額なのかでも、判断が異なるでしょう。
免除を必要とする期間が発生しても、通常通りの年金額が欲しければ、免除期間の保険料の追納を行えば良いでしょう。
私は、学生時代は国民年金免除、就職期間は厚生年金、転職のための空白期間は国民年金の未納、最終食事には厚生年金でかつ未納の追納をしましたね。私の場合20歳から65歳ぐらいが加入期間となり、45年間あります。その間の1年やそこら免除を受けても年金額で1万円までは変わらないであろうと推測しています。厚生年金の年金額が大きな影響をすると思いますからね。
心配であれば、日本年金機構のHPで試算をしてみることでしょう。
この回答への補足
丁寧なご説明ありがとうございます。
>年金は損得で考えてはならないと思います。遺族年金や障害年金もあります。年金保険ですからね。
おっしゃるとおりですね。私も年金には必ず加入するようにしています。
たしかに将来の給付額やインフレ影響、全額税方式などの制度変更によって大幅に変わる可能性があるので、損得の議論は無駄かもしれません(笑)。ただ、どれぐらい年金免除によって将来の年金給付額のどれだけ減額されるか確認したいと思いました。この点についてのシミュレーションがもう少し良くできるサイト情報があると助かります。日本年金機構のHPで試算は少し使いにくいですね。
No.2
- 回答日時:
1番です。
数値の入力誤りがありました。スイマセン。
誤)
つまり、全額免除を1年間受ける毎に、満額に対して0.25%の減少となります。
正)
つまり、全額免除を1年間受ける毎に、満額に対して1 .25%の減少となります。
誤)
平成21年度の老齢基礎年金は792,100円(年額)なので、約1,980円(年額)となります。
79万2100円×0.25%=1,980円25銭
正)
平成21年度の老齢基礎年金は792,100円(年額)なので、約9,901円(年額)となります。
79万2100円×1.25%=9,901円25銭
この回答への補足
わかりやすい説明ありがとうございました。
平成21年度の老齢基礎年金をベースとして考えると、
・年金免除により毎年受け取ることができない金額:9901.25円
・日本女性の平均寿命:86歳
・年金受給開始年齢:65歳
単純計算で、9901.25円*(86-65)年=207,926.25円受け取れない。
年金免除金額が21年度:181, 200円を運用し、65歳の段階で207,926.25円に増やすには、複利計算すると約0.46%で30年運用するとこの金額に増やすことができます。
こう考えた時、0.46%で運用する自信があれば、免除申請をしても減った年金分は自分で運用し、将来のために積み立てられると考えました。
ただ、これも素人発想ですので、何か落とし穴というかリスクがありそうですが、教えていただけますでしょうか?
ちなみに、もし100歳まで生きた場合は、9901.25円*35年=346,543.75円なので、30年運用(65歳段階で346,543.75円に増やすという前提)による複利運用で2.2%が求められます。かなり単純計算(一部、利子率や現在価値を無視)ですので、もしこの正確なシミュレーションが簡単にできるサイトがあれば教えてください。
No.1
- 回答日時:
> 当然のことですが、年金の全額免除申請により、将来受け取れる
> 金額が減ります。
老齢基礎年金のことですね。
保険料納付済月数等が「300月以上480月未満」の受給者に対する老齢基礎年金の計算式は
『満額×〔保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)+(保険料4分の1納付月数×8分の5)+(保険料半額納付月数×8分の6)+(保険料4分の3納付月数×8分の7)〕/加入可能年数×12』【社会保険庁hpより転載しました】
この式を見て理解できる方も居りますが、多くの方には意味不明にようなので・・・仮に、40年間の加入期間中に1年間だけ「保険料全額免除」期間があり、残りの39年間は保険料を納めたとすると
満額×[39年+1年÷2]÷40年
=満額×39.5年÷40年
≒満額×98.75%
つまり、全額免除を1年間受ける毎に、満額に対して0.25%の減少となります。
因みに公的年金の給付には、他に「障害」と「遺族」があり、保険料免除を受けていても、免除を受けた事で減額はされません。
では具体的に幾らの減少なのか?
10年後や20年後の老齢基礎年金の満額が幾らになるのかが未定なので、参考値となりますが、平成21年度の老齢基礎年金は792,100円(年額)なので、約1,980円(年額)となります。
79万2100円×0.25%=1,980円25銭
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