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これまで2回離職期間があり、都合10ヶ月程度支払いを免除されています。
しかし、免除期間があると
年金の支払いは満額にはならないと聞きました。

そこで、質問です。
1、免除期間があると満額にはならないのは事実かどうか
2、またその場合、免除期間分を別途支払うことができるか
3、満額支給されない場合の、目減り分はどの程度なのか

を知りたいと思っております。
その方面は詳しくないので、恐縮ですが何卒よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>1、免除期間があると満額にはならないのは事実かどうか


 ・保険料が未納のなので満額にはなりません
 ・ただ、1ヶ月に付き、1/3ヶ月分は支払った物と同等に処理され支給されます(全額免除の場合)
>2、またその場合、免除期間分を別途支払うことができるか
 ・10年以内なら支払可能です
>3、満額支給されない場合の、目減り分はどの程度なのか
 ・10ヶ月が全額免除の場合で、他の期間(39年と2ヶ月)は全て支払った場合
  10ヶ月分は3.3ヶ月支払ったのと同等になるので、3.3+470で473.3ヶ月、473.3/480×100=98.6
満額の98.6%位になります
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この回答へのお礼

よくわかる回答を頂きまして感謝です。
どうも納まりの悪い気がしていたので、すっきりしました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/04 11:12

免除期間があると基礎年金は満額にはなりません。


ただし、免除を受けてから10年以内ならさかのぼって納付可能です。
免除を受けてから3年経過後にその部分を納付する場合は、過ぎた年数に応じて一定の率の加算金を上乗せして納めることになります。
免除を受けた期間の給付割合ですが、納付した場合と比べ、
全額免除→その期間に関しては1/3
半額免除→         2/3
1/4免除→          5/6
3/4免除→          1/2 に減額されます。
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1、免除期間があると満額にはならないのは事実かどうか


 その通り。
2、またその場合、免除期間分を別途支払うことができるか
 追納は可能。
3、満額支給されない場合の、目減り分はどの程度なのか
 免除期間分の老齢年金は1/3の金額とされる。(その期間分の年金はまともに納めた人の1/3となる。)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
追納することにします。

お礼日時:2009/04/04 11:10

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