アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在無職で、なんとか年金は貯金で払ってきたものの、厳しいので免除の手続きに行こうと思っているのですが、
(1)今手続きに行くと、平成19年7月から20年6月ぶんまでの申請になるということでしょうか?
(2)また、手元には3月分までの振込用紙があるのですが、免除が承認されれば、いつから支払わなくてよくなるのでしょうか?
(3)過去に払った年金は、全額免除になった場合、返金はされないとのことですが、払った意味がなくなるということでしょうか?

A 回答 (2件)

未納なく保険料を納付してきたが保険料の免除申請をしたいという状況としてだと。



(1)納付済み月分の保険料は免除になりません。
2/29に免除申請受理ですと、12月分(1月末納期)は納付済みとなっているはずとなりますので、1月分保険料(2月末納期)から免除対象になります。

(2)免除決定の通知は3~4ヶ月間かかりますが、免除申請したときから納付しなくてもよいです。

(3)保険料納付済み期間として年金受給の期間計算・受給額計算の基礎になります。

社保庁HP
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/29 13:33

1)免除申請が承認され た場合、現在未納分~今年6月分までになると思います。


2)承認されれば、未納分~払わなくて良いはずです。
3)免除中も含めて年金加入期間として認められるので、
(年金は、規定の期間以上加入していないと受け取れません)
免除期間中に関しては3分の1の年金がもらえることになっています。
 また、免除期間分に関しては10年以内ならさかのぼって追納でき(加算額あり)、
 すべて払うことができれば当然将来は満額受け取ることができます。
 免除申請が承認されない期間については、未払いのまま2年を過ぎると失効になり、追納できなくなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2008/02/29 13:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!