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非課税世帯は国民年金を全額免除できると聞きましたが、結局貰う時は少なくなるという事ですよね?

A 回答 (5件)

> 非課税世帯は国民年金を全額免除できると聞きましたが・・・・



非課税世帯と、国民年金の免除とは、連動しません。
国民年金の保険料免除・納付猶予の申請をして、承認されなければなりません。
まあ、保険料免除・納付猶予の理由に、非課税との理由を書くことも有りえますね。


> 結局貰う時は少なくなるという事ですよね?

将来の国民基礎年を貰う時は、当然少なくなります。

下記のサイトの○×表を見て下さい。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
現在、国民基礎年金の約半分は、税金が入っています。
・ 全額免除の場合・・・・・全額免除の期間は、年金の年数に計算されますが、国民基礎年金は、半分の税金分しか貰えません。
・ 一部免除の場合・・・・・一部免除の期間は、年金の年数に計算されますが、国民基礎年金は、半分の税金分と、一部免除の割合に対応した金額が貰えます。
・ 若年者納付猶予/学生納付特例・・・・・猶予/特例の期間は、年金の年数に計算されますが、国民基礎年金は税金分まで全然・まったく貰えません。つまり、掛金の納付が先送りされただけで、ある一定期間内に掛金を納付しないと、国民基礎年金は税金分まで全然・まったく貰えません。
・ 未納の場合・・・・・免除も、猶予/特例も申請せずに、または、申請しても証人されないなどの時は、きの未納期間は、年数の計算もされず、税金分も貰えなくなります。
また、未納の期間は、障害基礎年金/遺族基礎年金も計算させずに、完全に、年金からの恩恵がなくなったり見放されます。(未納の期間は、○×表の、障害基礎年金/遺族基礎年金にも、×印が付いている)

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国民基礎年金(1号被保険者)の免除申請をするということは、rye39889 さんは無職・自営業・学生ですね。

給与所得者(会社員・パート等の厚生年金/2号被保険者)なら,厚生年金が給料から天引き納付をするからです。
厚生年金の期間は、国民基礎年金の期間でもあります。(つまり、国民基礎年金と厚生年金の、期間が重複している)
そして、もらえる年金の金額は、国民基礎年金の金額に、厚生年金の金額が上乗せとなります。

給与所得者(会社員・パート等の厚生年金/2号被保険者)の配偶者に収入が無ければ、申請によって国民基礎年金の加入者(3号被保険者)となることが出来て、年金の納付をしなくてもよくなります。
つまり、ご主人が厚生年金(2号被保険者)で奥様に収入が無ければ、ご主人の会社に届け出ると、奥様は「3号被保険者」となって、掛金を納付せずに国民基礎年金に加入しているとなります。
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国民年金は加入者が納めた保険料と同額を国が税金から補填しています。



全額免除の場合、本来の受給額の半分を受給できますが、これは税金で補填した分は支給してやろうという意味です。元々保険料は払っていないので、保険料相当分については受給できません。
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>非課税世帯は国民年金を全額免除できると聞きましたが



申告していて非課税と未申告での非課税では扱いが違います。
また、申告していて非課税でも所得があれば全額免除は認めて
もらえず、一部免除になる場合があります。例として、単身世
帯で所得が58万以上なら全額免除にはなりません。基準額は
決まっていますので、払えないときは市区町村か年金事務所で
相談してください。支給額は確かに減額となりますが、少なく
ても何にもしないで払わない場合よりは多くもらえるので、払
えないときは免除申請することをお勧めします。
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もらう時は少なくなるどころか、誰かさんがのたまったように75才まで引き上げられるとか、どうなる事やら。


(80で死んだら5年しかもらえん。払った年金額を貯金してた方がよほどマシ)
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保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されます。


ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
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