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こんにちは。
国民年金のことでお教えください。
実は私の主人が会社をやめ、5年間学生として大学に通うことになりました。その間、私の扶養に入る予定です。
そこで国民年金についてお伺いしたいのですが・・・。
収入がなくなる主人の場合、(1)国民年金第3号被保険者 (2)学生免除 のどちらかの方法が適応されると思います。
(この時点で理解が間違っていたらご指摘ください)

両方とも「免除」という意味では同じかと思いますが、将来もらえる受給額に違いがあるのでしょうか?

5年間も無職となるため、少しでも受給額の多いほうを、と思っています。違い等、ご存知の方どうかご教授ください。

A 回答 (3件)

国民年金第3号被保険者は年金支払いが事実上は免除されていますが、配偶者の厚生年金でまかなわれています。

よって、本人の懐が痛んでいないだけで、支払っている事になるのです。

学生免除は、国民年金対象者が学生の場合、加入期間としてはカウントするが、年金額は支払い不足分だけ減額される制度です。後に追納すれば満額となります。

厚生年金や共済年金を払っている人の配偶者(被扶養者)は3号になります。

http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kanyu_ans01.ht …
このQ&Aの逆ですね。

参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kanyu_ans01.ht …
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この回答へのお礼

ご教授、ありがとうございます。
またURLのご紹介、重ねて御礼申し上げます。
恥ずかしながら「学生免除」という言葉は知っていてもその詳細について理解がなく、将来減額されるとは知りませんでした。
ご紹介いただきましたURLに目を通し、もう少し勉強してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/28 22:28

適応→適用



「学生免除」という制度はとっくに廃止されています(2000年3月まで)。
現在あるのは「学生納付特例」です。
これは、納付義務はあるが、最大10年猶予します、という制度で、後で納付しなければその期間についての年金額は全く0です。
一方、第3号被保険者は、配偶者と共同で保険料を支払っている、とみなされる制度ですので、年金額は所定の額になります。
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この回答へのお礼

ご教授ありがとうございます。
「学生免除」制度が廃止されているとは知りませんでした。私が学生だった頃あった制度で、今はなくなっていたんですね。ありがとうございます。
他の方からもご教授いただき、どうやら基本的認識が誤っていたことがわかりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/02/28 22:32

主旨が違うので少しご説明しますね。



学生免除についてですが、学生であり収入がなく国民年金を納めるのが
困難である人が学生免除の申請をします。

第3号被保険者は、厚生年金などに加入している方の配偶者です。

nakanaka2005さんの投稿を読むかぎり、nakanaka2005さんの扶養に
入られるのですから、ご主人は第3号被保険者です。
(nakanaka2005さんは会社等に勤めて、お給料から厚生年金が引かれて
いますよね?)

学生免除の場合、後から(10年以内に)国民年金保険料を納めなければ
貰う時にその分少なくなります。
第3号被保険者は、受給金額はそのままです。

第3号被保険者を選ぶのか、学生免除を選ぶのかではなく、あくまでも
nakanaka2005さんの扶養に入られるのであれば第3号被保険者です。

すみません、説明不足かもしれませんが分かりましたでしょうか?m(__)m
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この回答へのお礼

ご教授、ありがとうございます。
基本的に認識が間違っていたようですね。大変参考になりました。
主人の場合扶養に入りますので「第3号被保険者」に該当するのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/28 22:23

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