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はじめまして。
当方の知識では解決できない為、どうか皆さんの知恵をお貸し下さい。
数日前、友人が車を欲しがっていた為中古車屋さんに行き、そこで車を購入する事になりました。
車両価格・整備費用等の説明を受け、詳細な金額を計算してもらい、友人は車屋さんに購入する意思を伝え注文書に拇印しました。
手付金として1万円だけその時支払いまして、総額の半分を一週間以内、残り半分を納車時に支払うという形になりました。
また、キャンセルは不可で、どうしてもという場合は車体価格の20%をキャンセル料として必要となると言われました。
しかし、今になって友人がキャンセルせざるを得ない状況になりまして(あくまで個人的な理由ですが)、中古車のキャンセルについて調べていたのですが、
契約の成立・未成立がある事を知りました。
1万円の領収書の書き方によっても変わってくるらしいのですが、領収書には「申込金」と書いてあるそうです。
上記のような場合は、もし車屋さんが整備等をしていなければキャンセル料が必要ないというのは本当でしょうか?
「申込金」も返金されるという情報もありました。
車屋さんには大変ご迷惑をお掛けしてしまう事になってしまいましたが、早めのキャンセルを伝える前にキャンセル料についてのご意見を皆さんにお伺いしたく質問させていただきました。

分かりづらい文章な上、長文で申し訳ございませんがご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

キャンセルは不可で、どうしてもという場合は車体価格の20%をキャンセル料として必要となる


という事を了解して契約しているのですから
理屈を振り回しても
キャンセル料を払う義務があります。

そりゃまぁ、訴訟でもすれば違う結果があるかもしれませんが…
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>キャンセルは不可で、どうしてもという場合は車体価格の20%をキャンセル料として必要となると言われました。



その通りです。
売買契約は「売ります・買います」との意思表示で成立します。
また、自動車の場合は「意思表示の後に、止ぁ~めた!」は法的に通用しません。
(クーリングオフ制度の対象外である理由も、ここにあります)
ですから、中古車屋さんは契約成立したと看做し、その対象車に対して納車準備を行ないます。
一方的な解約ですから、その納車車準備にかかった経費等を請求する事が出来るのです。

>もし車屋さんが整備等をしていなければキャンセル料が必要ないというのは本当でしょうか?

ウソです。
あくまで、中古車販売会社側の判断に過ぎません。
整備をしていなくても、契約済みとなった中古車は「欲しい人が来店しても、契約済として断り」を入れますよね。
断ったのに、売買契約者から「キャンセルします」と言われても困るのです。
利益を無くした訳ですから・・・。
このような事態を避ける為に「商談中」という事にすると、キャンセル料は不要でした。
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↓これを読めば分かる↓


http://used.support-carlife.com/kyannseru.html
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購入意思を伝えている訳ですので、既に売買契約は成立しています。


さらにその証拠となる契約書も作成しているのですから、その契約が証拠のある状態で有効になっています。

残念ですが、キャンセル料は発生してしまいます。
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単純明快ですが「キャンセル料」は請求され支払うことになります。

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