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免税事業者と課税事業者の買掛金の消費税と仕訳について教えてください。

免税事業者の事業年度の間に、数回、掛けで商品を仕入れました。

その合計金額がH20年度(免税事業者)期末で、例えば139,578だとして、
仕入/139,578/買掛金 (免税事業者なので税込処理ですよね?) 
の仕訳になっています。

H21年度(課税事業者)で一部(20,000)のみ支払った場合、
買掛金/20,000/普通預金
となるのですが、消費税はどのようになるのでしょうか?

また、仮払消費税を計上するときの
合計残高試算表を作成したとき、ちょっとわからなくなりました。

期末一括税抜処理の方法にしているのですが、
  借方|摘要 |貸方
×××|消耗品|△△(仮払消費税額)
      ・
      ・
      ・
20,000|買掛金|○○(仮払消費税額)

と、なるのでいいのでしょうか?

H21年度に別の掛けで購入した商品(10,000)があった場合、
その金額は貸方にきますよね?

すると、貸方欄には、
○○(仮払消費税額)+10,000でいいのですか?

それとも、
そもそものやり方が違っているのか・・・

合計残高試算表は、提出するものではないのでしょうが、
自分なりに納得しておきたいので、
よろしくお願いします。

独学で簿記をしているもので、
言葉が伝わりづらくて恐縮ですが、
できれば、わかりやすくご教示いただけると大変助かります。

A 回答 (2件)

>H21年度(課税事業者)で一部(20,000)のみ支払った場合、


買掛金/20,000/普通預金
となるのですが、消費税はどのようになるのでしょうか?

消費税は発生しません。
この部分の消費税は免税事業者であった時の139,578円の時に課税されてるからです。
ただ免税事業者であったため消費税を認識していないだけです。
もし前期が免税事業者ではなく課税事業者だった場合は仕入時に次の仕訳が起きます。
仕   入  132,932 / 買掛金  139,578
仮払消費税    6,646 /
一度消費税を認識しているのに支払いの時にまた消費税を認識すると二重になっちゃいますよね?
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この回答へのお礼

ご回答くださってありがとうございます。
なるほど!わかりました。
例題があると非常にわかりやすいです。
助かりました。ありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2010/04/25 18:27

本質的な部分にあなたの誤解釈があります。



消費税の課税要件に、
【課税事業者同士の取引に限る】
などという文言はありません。

簿記を勉強中の方とのことですが、そもそも仕入れ先が課税事業者か免税事業者をいちいち聞いてから取引するなど、一般的な実務ではありません。

消費税の課税要件は、
1. 国内での事業者としての取引
2. 対価を得て行う取引
3. 資産の譲渡、役務の提供など

免税事業者からはもちろん、事業者ではない一市民から何かを買い入れたときでも、その買い物が課税要件を満たす限り、消費税は付いてきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6455.htm

消費税の表記には「税込」(内税) と「税別」(外税) とがあり、課税事業者であっても税込表示することもありますし、免税事業者が税別表示をすることも多々あります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6913.htm

つまり、ご質問の
【免税事業者と課税事業者の・・・】
という区分を設けることが誤りなのであって、課税要件を満たす取引である限り仕訳は同一だということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答くださってありがとうございます。
解釈が違っての質問でお恥ずかしい限りです…。
でも、質問したことによって気づくことができたので、やはり質問してよかったです。
本質的な部分を教えていただいたおかげで、対応ができそうです。
まだ、理解不足もありますが、こちらのサイトも参考にして頑張って理解してみます。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2010/04/25 18:35

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