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ビーズアクセサリーが流行していますが、今ビーズで作るキャラクターモチーフが人気のようです。
そこで、実在するキャラクターのビーズ(完成品)又は作図を販売するのは、違法ではないのでしょうか?
有名な手芸屋さんでもキットが売られており、キャラクター名は出ていませんでしたが、見本を見ればすぐにキャラクターだと分かる物だったので、疑問に思い質問させて頂きました。
是非ご回答お待ちしています。

A 回答 (1件)

 キャラクター名が出ていないことからおそらくキャラクターの著作権(肖像権かも?)を侵害していると考えられます。


 しかし、著作権侵害は親告罪のためそのキャラクターの著作権(肖像権)を持っている人自身がその侵害に気づいて、訴えを提起しなければ罪になりません。
(なので個人使用目的でビーズで作成することでは、罪になることはほとんど無いでしょう。)

しかし、商用目的に完成品を売ったり、作図を売る行為は悪質な行為です。
  
 もし気になるのでしたら、著作権を持っている人(法人含む)に連絡してあげてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/03 22:53

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