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私的なNシステムに撮影されたことを、プライバシー侵害で訴えようと思います。

非常に珍しい話ですが、とある住宅街に通ずる道は限定され、その入り口にはNシステム(通過車両ナンバー自動読み取り装置)開発会社(以下企業と呼びます)があります。
公道で公的なNシステムに車両を(あるいは顔なども?)撮影され、警察に利用されることは私も断りようがありませんが、問題はその企業が、開発中のNシステムを、通知なく公道に向け、住人の全通過車両を撮影し、恐らく記録もしていることです。

実は数年前にも同じ場所に同様に設置していたことがあり、その大手企業に抗議したところ総務課が対応し、私的な(開発中の)Nシステムであることを認め、不適切であったことを私に電話で謝罪し、即日撤去しました。しかし数年経ってまた無断でプライバシーを侵害することに、私は怒りを抑えきれないのです。

装置は企業の敷地と敷地をまたぐ公道上の私設歩道橋に隠すように設置されていますが、見た目は公道に設置されているNシステムそのものです。精神的苦痛を含め、企業に公式な謝罪を要求し、態度次第では補償も要求したいと思うのですが、どうするのが一番適切でしょうか。連休中に態度を決めたいと思っています。設置日数x100円を請求する、などの訴えは行き過ぎと思いますか?


カメラによる撮影そのものを取り締まる法律はないかも知れませんが、Nシステムはその性格上個人特定につながる「ナンバープレート」を撮影してデータベース化して時刻などを記録していますし、
新開発のシステムなら顔までくっきり撮影していれば肖像権も犯しているかも知れません。
何より、「誰がいつ この公道を通過した」という情報を当人に断りなく記録することは、法律以前に憲法違反に当たりませんか?

だから私としては、補償金をもらうことよりもきちんと陳謝してもらうことが目的です。訴えを起こすことも辞しませんが、手間をかけずともこちらの主張を正当に伝えるにはどうするのが良いか、法律的な知識を交えてアドバイスをお願いします。
前回は謝った企業が今回は開き直れば、集団で訴えることも考えています。「名誉棄損」などにならない注意点なども教えていただくと助かります。

A 回答 (7件)

No.4の回答をした者です。




>さらなるアドバイスがいただけるようでしたら、よろしくお願いしたします

(1)Nシステムそのものの違法性を問題にするか
(2)肖像権なりプライバシーの権利を判例を大幅に超えて拡大解釈するか
(3)Nシステムの開発を民間企業に依頼したことを問題にするか

今考えつく論理付けはこんなものです。

(1)はご質問の趣旨からは反れますが、(賛否はともかく)理屈としては通ります。

(2)は要するに、私権>>公益 を主張するものです。

(3)は、>個人の移動の秘密をたかが民間企業が防犯目的以外で取得している
のが問題ならば、「民間企業」でなくしてしまえばよいのです。

私見としては、
(1)は可能性として目的を達せられる可能性があり、
(2)はおそらく採用される余地がなく、
(3)は、採用されてしまう可能性はありますが、
彼らが外郭団体を増やすだけで
(「彼ら」が何をさすのか質問されても回答しません)
私益を大幅に上回る実害があり、やってほしくありません。


法律の基礎知識をお持ちのようなので
少し踏み込んで回答します。

拙稿(No.4の回答)で

(A) 損害が生じていることに疑問があること
(B) 肖像権が法的根拠に乏しく、
撮影記録のみなら侵害にならないこと

を書きました。

文字数の都合もありますが、
書くと混乱すると思い
前回は書きませんでしたが
今回のケースでは
(C) 私権と公益が競合しています。

「企業」が官に売り込むために
頼まれてもいない製品を開発し、
テストしているならばともかく、
(その疑念は大企業が絡んでいるとの記載から
払拭しました。;株主代表訴訟のリスクをとってまで
そのようなテストを子会社に許すとは思えません)
官から依頼された製品開発は
基本的に公益に沿います。

さらに不利な事情として、今回のケースでは
(D) テストの実施は不可避です。

開発の最終段階では
正常に動くか実地で試すしかありません。

それは、心情として、
わざわざ自分の住んでいる町でやってくれるな
というのは判りますが、
どこでやっても誰かの「自分の住んでいる町」
になるわけですから
(誰も住んでいないところではテストになりません)
どこかが引き受けざるをえません。

(その意味で
「ほかでやってくれ」
以外の実現可能な代案をだせれば
あっさり解決するかもしれません)


>当人に断りなく
の点もお怒りのようですが
正確なデーターをとるためには不可避で
この点で「企業」を非難するのは
筋違いだと思います。

上記をまとめると

「実害の立証のない、法律上根拠の薄い私権」
vs
「公益性のある機械の開発に必要な、避けようのないテスト」

の構図になり、
受忍限度の壁を突破するのは
困難だと思います。

現実的には
・ データが漏洩しないように十分な配慮がなされているか
・ データにアクセスできる者が限定されているか
・ アスセス記録は保存されるか
・ 必要でなくなったらデータが復旧不能に破棄されるか
あたりが問題になると思います。

なお、お礼欄の
肖像権について~芸能人でもない限り~
私が自分の家から公道に向かって~
損害賠償請求もされない、ということでしょうか
の解釈は多分違います。

著名性は肖像権を制限されるほうにはたらきますし、
私人が公道を撮影することに
何の権利/公益もありません。
(つまり競合がありません)
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
長文で綿密にお答えくださったこともうれしいです。

さながら詰め将棋のように、もやもやを残さない論理展開なので、納得しました。


最終的に裁判は当然利益の「比較」ということですね、0か100かにばかり頭が固まって、比較という観点が不足していました。
私は、企業のこうした開発テストは「公」とみなされないと思い込んでいましたが、
よくよくお話を読み込んでみると、確かに企業の側に
  「公道といえどもここでこうする利益がある、しかもそれは一企業の利益に留まらず、公益と同等である」
と一蹴されてしまいそうです。いわゆる「お墨付き」があるのがなおさらネックですね。


さらに、私の論理の中では
  ナンバーを記録される = 個人の移動の秘密を侵される
ではないため(ナンバー照会したという事実がない限り)
訴えても「訴えの利益がない」と却下される懸念もあります。



お話のなかで(3)の戦法は感心いたしました。
回答者様の素性は詮索いたしませんが、弁護士の中でもかなり腕の立つ弁護士のような論法、という印象です。
私個人ではなく「Nシステムに反対する市民の会」「Nシステムの違法性を問う会」(架空)のような団体ならば、最高裁まで戦う覚悟で「プライバシーとは・一企業が扱って良い個人情報の範囲とは」を争うのも価値がありそうです。(主張が世間に知れ渡る時点でかなりの潜在的利益がありますものね。)
おっしゃる通り、そこまで議論を拡大させると、長年かけて落ち着く先は、
  「防犯装置開発機構」(架空)
のような公益法人を一つ増やすことになりそうです。



私自身が考えているプライバシーとは、
  「個人に属する情報の内、個人が『把握されたくない』と思う情報は、最大限保護される」
というものだったのですが、
  「把握されたくない、と思うのが『自然』なのか『自然とは言えない』のか」
ということすら、他との比較で決まる、ということを今回思い知りました。
もっと平たく言えば、私が
  「あんた、気にし過ぎ」
と言われるリスクも多分にあるということでしょう。

(2)が採用される余地が薄い、というのは意気消沈です。



お話を踏まえた上で私が「あと残されているとすれば」と考えつくものを挙げておきます。

(P)市民の持つナンバープレートでないとテストできない、というだけの根拠がない。東名高速のような長距離路ではなく一住宅街では「練馬」「なにわ」「愛媛」などのナンバーの多様性は得られない。
数字下4ケタと運転者の顔が正しく判別できるかどうか、が試験目的であると仮定すれば、
私有地内で社員の車両数十台でテストすれば十分なはずである

(Q)社員の車で数回テストするだけでは事足りず(そんなテストはとっくにやっていると思います)、
不特定多数の車両の通過情報を 数日~数十日 取得することの真の目的は、
一度一度の撮影がうまく行くかどうかよりも「同じ車両をいろいろな時間帯・日照条件で何回も撮影して再現性があることを確認する」のが目的ではないか、と推察される。
しかしこれはすなわち、通過情報の取得が一過性でなく、「ナンバー1234の車は、何時と何時と何時に通過したか」という高次な個人情報の分析であることを物語る。

(R)世の中個人情報の保護と企業の社会貢献・コンプライアンスがこれだけ叫ばれる中、一度は非を認めて謝罪したにも関わらず、同じ場所で同じように撮影・記録をすることは、社会常識を逸脱している

という3つの論点です。
もうすでに充分にアドバイスをいただきましたし、お返事はなくてけっこうです。
お時間あればさらなるご意見をお願いします。
他の閲覧者様からのご意見も大歓迎です。
でも特に(R)の社会常識というものは、立場によって千差万別、つまり相対性で決まるということになるかも知れませんね…。


たいへん勉強になりました。複数回答も大歓迎です。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/07 08:42

そうですね~告知も無く隠し撮りを開発段階で公道を撮影するのは問題ですね。


肖像権侵害でしょうね。衛星で車のナンバーに乗ってる顔まで撮れちゃうので
Nシステムは近距離からですし勿論車種ナンバー顔全てくっきり撮れますので
怖いです。録画はされてますが本来事件のあった時間にナンバーに車種に運転者
を裁判所からの許可受け捜査で見れるので事件でもない開発段階での公道で試験
するのはプライバシー侵害に肖像権侵害でしょうね。誰がいつどこを通過したと
いうのは事件の場合のみ録画記録で特定するので事件でもなく許可なしに盗撮
の様に撮影記録するのはプライバシーの問題から肖像権侵害だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

それをどういう言い回しで抗議しようか悩んでいます。

お礼日時:2010/05/05 23:26

難しい時代ですね。

Nシステムは莫大なお金の流れに官民癒着談合もありますが
逃走犯、不審車両など犯罪捜査の効率化に使用限定されてるならば私たちの生活
が安心になるとつい思われがちですが利権ともなると開発費用や設置など費用も
莫大ですので一歩間違いとある例えば何とか会と宗教団体の周辺にもカメラなど
かなり隠し撮りされてます。正直肖像権やプライバシーは毎日外出ればマンション
のカメラで他人でもエレベーターの中がロビーで液晶で見れちゃう事もありあまり
心地よくないですね。記録は当然して構いませんが常に誰がどこに居るという監視
状況では侵害でしょうね。犯罪者でもない一般人が今免許もicチップ入り下手す
ればGPSも監視衛星も優れて宇宙から地球の蟻サイズまで見えちゃうというのも
恐ろしい話です。首都高速では常に監視はしかたなく主に道路状況混雑などや事故
に迅速に駆けつけられるので無くてはならないですね。今回のは誰がいつどこを
通過したか記録するという趣旨ですが記録はしないと万が一事件が起こり初動捜査
で素早く犯人を追う、特定するのには違憲ではないでしょうね。逆にあなたがもし
疑いをかけられたと仮定した場合Nシステムに記録されてればアリバイも証明でき
ますので必ずしもマイナスとも言えないです。隠し撮りはいけませんがオービス
の場合事前に道路に青い看板などで通知されてます。隠すようにというのが違憲
かが設置状況で微妙でしょうね。名誉棄損は企業の不利益になる中傷や罵声など
は避ければ大丈夫です。あくまで訴える側の侵害をされた経緯に精神的な苦痛など
いまのうち具体的にメモして整理しておかれると良いと思います。監視は嫌ですね。
お察しします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。都合によりお礼が遅れて申し訳ございません。

監視衛星の弁別点は10センチ程度と聞いていたのですが、今は蟻サイズまで見えちゃうというのは知りませんでした。
言葉尻を挙げ足取っているのではなく、興味お持ちのことは私と共通点がありそうです。蟻というのは比喩だとしても、衛星写真から取った地面のタイヤ痕から車種が特定できる(もちろんアメリカの最新技術)というのは実しやかに言われますし、恐ろしい世界ですね。


ところで、今回いただいたご回答に書いていらっしゃった事例はほとんど、防犯目的で設置されているカメラだと思うので、誠に申し訳ございませんが質問の趣旨とはいささか違うように思います。
私が言っているのは防犯目的で開発されているカメラ&ナンバー読み取り装置が、防犯の本格運用ではなく、開発段階において、自社社員でなく第三者の地域住民に告知なく向けられている点です。

企業を反省させる絶妙な言い回しがあれば、ご助言お願いします。

お礼日時:2010/05/05 13:55

>精神的苦痛を含め、企業に公式な謝罪を要求し、態度次第では補償も要求したいと思うのですが、どうするのが一番適切でしょうか。



心中はお察ししますが・・・

ご質問に現れている事実からは

企業側に非は見つからず、
謝罪を得るのは難しいと思います。

補償も
具体的な(例えば取り越し苦労ではない)
損害が発生しているという事実は見つからず、
補償に応じる可能性は低いと思います。

>設置日数x100円を請求する、などの訴えは行き過ぎと思いますか?

訴えは自由(憲法上の権利)ですが、
損害の立証(裁判所を納得させること)
は困難だと思います。

>肖像権も犯しているかも知れません。

肖像権は明文の規定がなく
基本的人権から派生する権利と
理解されていますが、
単に撮影・記録されただけで
(つまり誰の目にも触れていない状態で)
肖像権を侵害するとは
到底思えません。

>、「誰がいつ この公道を通過した」という情報を当人に断りなく記録することは、法律以前に憲法違反に当たりませんか?

憲法問題にはなりえます。

憲法以外に根拠となる法律はおそらくありません。

>補償金をもらうことよりもきちんと陳謝してもらうことが目的です。

(補償金はともかく)
「謝罪はするが撤去はしない」
(テストを続ける)
でも納得されますか?

目的は質問のキモであり、
ここがブレると回答しづらいです。

>こちらの主張を正当に伝えるにはどうするのが良いか、法律的な知識を交えてアドバイスをお願いします。

この質問文は難解です。

「正当に伝える」が
適法に伝える意味なら
回答するまでもありません(郵送でOK)し、
正当であることを伝えたい意味なら、
正当である理由を探し、伝えるしかありません。


身も蓋もない回答ですが、
質問文を素直に読めば
上のような回答になります。

----
少し補足します。

まず、「通過車両を撮影し、恐らく記録」
されることにより、本当に損害が生じるのか
再考されることをお勧めします。

撮影・記録されていても
悪用され/流出しないように
厳重に管理されていれば
損害は防ぎうるはずで、
その意味で管理されているかを問えば
回答
(不備があれば改善する旨の通知)
は得られると思います。

次にアドバイスですが、
何らかの権利が侵害されていると確信でき、
かつ、
受忍限度(文字数の関係で説明割愛)を超えていると確信できない限り、
第三者への告知は危険です。
(告知する場合は事前に専門家へ相談することをお勧めします)
「企業」はそこでテストしていることが知れ渡ることにより
得られるべきデータが得られない可能性がありますから、
損害が発生する可能性があり、
「企業」の不法行為(説明割愛)を立証できないと
損害賠償請求されるおそれすらあります。

最後に率直な疑問ですが、
なぜ、前回、謝罪/撤去させながら
二度としない旨確約させなかったのでしょう?

覚書1枚あれば、
まだ可能性はあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。都合によりお礼が遅れて申し訳ございません。

たいへん理路整然としたご回答をいただきまして(上から目線に受け取られたらすみません)、
私自身の至らなかった点もよく見えてきました。
逐一的だったのもご丁寧で助かります。


やはり、「ご迷惑をおかけしてすみません」と言ってくれる可能性はあったとしても、
「法律的な非を認めさせるのは無理」という類だ、というご意見もあるのですね。
一応企業に対しては

  「謝罪も撤去も、今後繰り返さないという確約も求める」

というのが私の望みです。おっしゃる通り話のキモなので、私の説明不足でした。

前回は全てのやりとりを電話で行っておりました。
「二度としませんね」という念押しはしませんでしたが、それは
「たいへん申し訳ございません」と陳謝する向こうの態度からもって、
「二度としない(させない)」ことは暗黙の了解だと感じたからです。
ご指摘の通り覚書でも取っておけば今回有利な材料となったのでしょうが、
残念ながら前回そこまで強く出ておらず存在しません。

今回の主張すべきこととしてたいへん参考になります。


肖像権についての解釈は、私は素人で不勉強でした。
芸能人でもない限り、撮影映像が二次利用されなければ、撮影されることに対してほとんど法的保護はないというイメージなのですね。
不快な思いをしたのに不法行為で訴えられない、というのが歯がゆい思いです。


では、私が自分の家から公道に向かって、私の家の入口とは関係ない方向にカメラを向けていて、
通行人が「この道を通らざるを得ないのに、防犯と関係ない場所で撮影するのはやめてくれ」
と抗議してきても、
私は「法的に禁止されていない」と突っぱねることもできるし、損害賠償請求もされない、
ということでしょうか。


憲法にどんなに立派な理念が書いてあっても、最終的に罰則規定を定めた法律がない限り、具体的に権利が守られることはないし、刑事どころか民事的にも勝てない、という意味に受け取りました…。

「主張を正当に伝える」というのは「正当な主張だと相手に受け止めてもらう」(=いちゃもんだと思われない)という意味でした。「正当である理由を探し」、という部分において、正当化する法的根拠を探し求めている次第です。


損害について、私は巷間あまり言われない「むやみに撮影されない権利」を主張し、精神的苦痛を主張しようと思います。苦痛を(痛みまでいかなくても「不快感」を)感じるのはごく少数派でしょうか?

上記の「肖像」や「プライバシー」については、
肖像は 「顔が判別できる運転席の写真を撮っているかどうかは、都市伝説でしかわからない」、
プライバシーは「撮影したナンバーは国土交通省や警察が所有するデータベースと照合しない限り、何丁目の何さんか特定されない」
という点は私も承知しています。
しかし、住人の大多数を、顔がわかる&車両の特定ができるシステムで記録することは、

   個人の移動の秘密をたかが民間企業が防犯目的以外で取得している

ということであり、
私だけではなく多くの人から見て「企業の社会性に照らして許されない」ことである、とわからせたかったのですが。
地域コミュニティでこの問題を話し合うことが逆に「企業の活動を妨害する」と受け止められる、と見る人が見れば思うのですね。意趣返しっぽいですが恐ろしいです。



立証、受忍限度、不法行為などの用語はだいたいわかっているつもりです。
身も蓋もないとは感じません、かなり親身になっていただいているし専門的知識もあって慎重なご意見だと思いました。
さらなるアドバイスがいただけるようでしたら、よろしくお願いしたします。日曜に締め切る予定です。

お礼日時:2010/05/05 13:41

秋葉原殺傷事件などに代表される無差別殺人が横行したのでまちのいたるところに監視カメラを置くようになっていますし、それを実際に警察も利用しています。

必ずしも企業だけを守るためというより地域の安全を守るということでも今は監視カメラを設置しなければならない本当にいやな時代です。
こういうことも加味して、システム反対を訴えておられることを私は説に願います。
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この回答へのお礼

この問題を真面目に考えていただいて、ありがとうございます。

私は国道などのNシステムそのものを今回批判の対象にしていません。
防犯(逃走車両、盗難車両)の面で、カメラが求められる時代になったのは多くの人が認めるところです。


今回のポイントは
(1) 設置場所が 数百人の住む住宅街の入り口であり、場所そのものは私有地であっても撮影対象は公道である。
(2) 住人はその道以外を通るにはかなり遠回りしなければならない。
(3) カメラは隠すように設置されており、「ナンバー撮影記録中」などの通知はない。
(4) 企業自身が「プライバシーを侵害している」と問題を認めている
(5) カメラは警察(公)によって設置されたものでなく、私的企業の製品テストである。

です。問題がある、という怒りを共有してくださる方は必ずいると信じております。
その上で法律的な助言を求めております。


もうないかも知れませんが、今から数日出かけますので、返事少し遅れることをご容赦ください。
重ねて、ご回答にお礼申し上げます。

お礼日時:2010/05/02 17:35

質問者様のわからないシステムを質問文だけで判断しなければならない私に問われても困ります。


もちろん企業秘密ですのでシステム自体を教えてはいただけないと思います。ただ、これが気象装置で道路情報などを調べているということも限らないので確認しました。結構カメラでも用途がちがう場合もあります。降雪量を見ているとか言われれば、なんともなりません。県道などの管理ですら使われていますし、気象センターでもこれは同じことが言えますよ。(WEBカメラで定時撮影した道路情報をHP上で流しているところも実はあるのです)
紹介したサイトはNシステム自体を導入した警察組織に対抗している弁護士さんのサイトです。だから、似たようなシステムに講義する側としての参考になるところもあるだろうと添付したので直接的に法律解釈がどうのという説明をしているわけでもありません。

さらに、昨今の情勢として企業対応のクレイマーに意見に「何でもはいはいとおっしゃるとおりです」と言っていた時代と違い、法律や常識を武器に企業を擁護しえる体制が整ってきているのも事実です。下手をすればお抱え弁護士がいていいように言い返されて、お察しのとおり「名誉毀損」にもなりかねないので、一応、私の思ったことを記載させていただきました。もちろんあなたの意見が通らないではなく第三者の意見として企業に話すこと自体を「クレイマー対応」と位置づけているだけの話です。
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この回答へのお礼

投稿後を気にかけていただいて助かります。

私のことを攻撃なさっているのではないのはわかりますし、
私としても「私有地(歩道橋)に設置されているカメラ」では、それがどんなカメラか、は証明する材料も入手しようがないので、このようなサイトで
「もしこうだとして」という仮定ばっかりで質問させていただく形となりました。
ご容赦ください。

今回のも「Nシステムだ」と決めつけて話を進めているのは、以前企業が正式に認めたし、その問題性も認めたからでした。
ちなみに漏れておりましたが、前回企業に
  「製品テストをするならば、無関係の一般人の車両を撮影せずに、社内の道路に設置すれば良いだろうに」
とも申し入れており、総務課も
  「おっしゃる通りです」
と認めております。

世間で誰もがその名を知る大企業なので、お抱え弁護士は間違いなくおります。
ですから私も、常識的な手法で「精神的苦痛に対する謝意」を求めていこうと思います。

どのような出方をするのがお互いに納得できる和解ための私の最善策か、
私にはどのような法律的強みがあるか、
が知りたかったことです。


メーカー自身が前回Nシステムであることを認めたので、今回もNシステムである、という前提で読み進めていただければ幸いです。
製品の特性上、市場投入されるものであるものでなく、警察だけが買い上げるものなので、
その性能・機能は謎に包まれ過ぎて(実際、顔まで撮影してるのかどうか!?警察なら「してません」というでしょう)、訴える上での障害は多々あります。

お礼日時:2010/05/02 17:25

私の意見です。

参考までに。

ようは防犯システムの試験運用ということでしょうか?
Nシステム自体の法律的解釈として実際反対しているサイトがありますから参考にされてはいかがでしょうか。

参考URL
N-systemhttp://www.sakuragaoka.gr.jp/nsys/

ただ、これがその企業に入るための防犯上での運用の場合は、警察と同じ解釈でしょうし、ただ単にサンプルがほしいだけなら、ここでなくてもいいので撤去だけお願いし、できるだけ質問者様が写ることがないようにしてもらえばよろしいと思います。下手にこれをお金で解決するとクレイマーにしかはたからは見えません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!

「防犯システム」とおっしゃったのは、「Nシステムとは別の防犯目的」という意味でしょうか?

開発中の機械ということには間違いないので詳しくは不明ですが、公けに設置されたNシステム(試験機)ではないはずです。
また、私的な防犯カメラとしても正当な理由はなさそうです。なぜなら、そのカメラのある歩道橋は企業のものですが、歩道橋の下を通る公道の先には、企業の関連施設はないからです。防犯、という言い訳はかなり難しい状況です。


そうであれば、お金で解決することもできますか? 繰り返しになりますが私は数万円のためにいちゃもんつける、という意図はありません。それより、抗議するための理論武装を先決としています。どうか更なるお知恵の拝借を願います。
私としては、一度非を認めたことを痴れっと繰り返すことがそもそも許せません。

リンクは参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/02 15:05

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