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境界線問題
はじめて質問させて頂きます。
境界線問題の質問なんですが、約7年前に3方(南、東、西)に家が隣接する中古の物件を購入しました。隣接する3方全ての土地との区切りはブロック1列で区切られており、仲介不動産の話では、3方全てのブロックの外側が今回購入する土地にふくまれますとの事でした。購入の際、後に境界線の問題が発生しないように、ブロックの外側、内側を明確にしておく必要があるかと思い、購入の際、3方の所有者へ『ブロックの外側が当方の土地に属する』といった書類に署名捺印をもらい書面として残し購入しました。 購入し約7年が経過し昨年、中古の家屋を壊し、新築しました。 先日、東側住民と話をしていた中で、このブロックは、昔、親(現在90歳くらい)が設けたブロックらしいと言い出しました。当方が購入した土地の前所有者は既に亡くなり証明する人物は東側住民の親一人しかいません。 現在はまだ、境界線闘争といったトラブルにはなっていませんが、購入前に残した書面捺印の書類は有効なのでしょうか?今後のために皆様からの回答アドバイスがいただけたらと思います。

A 回答 (3件)

境界の問題ですが、境界立会いというものを、やっているはずです。

塀は、長い年月をかけて押していくと変形してしまいますので、境界くいを基準にすることが多いと思います。

 間に入った不動産屋さんに、確認作業をよくよくする必要があると思います。外側まで敷地と言うことでしたら、外側の壁の線のところに境界くいの十字部分がきているはずです。

 境界くいがなければ、立会いのときにわかるはずなので、そのときに打って確認します。あまり難しい話ではないと思います。

 その上での書面であれば、問題はないと思われます。

 代替わりで、問題が起きないように、この際、きっちり処理しておいた方がよいと思われます。

この回答への補足

お世話になります。先日、仲介した不動産に確認を取ったところ、境界線の署名捺印のみで、境界くい等は施していませんでした。しかし、仲介不動産の話では、例え民事裁判になったとしても、間違いなく勝つでしょうとの事でしたが、どうなんでしょうか?

補足日時:2010/05/09 11:48
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この回答へのお礼

とても参考になりました、ありがとう御座います。

お礼日時:2010/05/09 11:14

土境界判断資料は、公図その他の図面、各隣接地の売買契約書や公図、実測図、分筆図面等、境界標識(境界石、境界杭)の状況などがあります。


当事者にその時の資料等がないときは、法務局の公図を見ます。
地積測量図があれば有効な証明資料となります。

境界確認に際しては、当該地の現在の利用関係と過去の経緯が重要と言えます。当該地の境界に関する紛争の有無、合意はあったかなどの事実確認も必要です。
現地検分では工作物、建物状況把握をします。特に塀は重要で、もし塀の所有権に問題があるとしても、塀が境界と言う推定がある程度はされます。
それでも隣地との境界が不明確な場合、まず隣人と良く協議をつくすことが先決です。

これらの資料収集や現況調査には専門的知識と測量技術が要求されるので土地家屋調査士に調査依頼するのが良いと思われます。
境界当事者の協議の結果、境界線の協議が成立したときは、後日の紛争を防止するためにも、土地家屋調査士に依頼して、境界標識(不動標識)を設置し、その内容を土地家屋調査士立会のもと、境界確認書として文書にしておきましょう。
ただし、所有者間で境界の協定が出来ても、それで本来の境界が確定されてしまうわけではない。もし、協議が調わない場合には、裁判所に調停を申し立てるか、最終的には境界確定訴訟を起こして解決することになります。
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この回答へのお礼

とても参考になりました、ありがとう御座います。

お礼日時:2010/05/09 11:15

A質問抜粋



1.>購入の際、3方の所有者へ『ブロックの外側が当方の土地に属する』といった書類に署名捺印をもらい

2.>先日、東側住民と話をしていた中で、このブロックは、昔、親(現在90歳くらい)が設けたブロックらしいと言い出しました。

3.>証明する人物は東側住民の親一人しかいません。

B事柄整理

1.東側土地の所有者(覚書捺印者)と東側住民が違うとの理解でよいでしょうか。

2.捺印者は東側住民の親ですか(親は実在している90歳くらい)

C対策と処理方法の提案

1.早急に登記簿’(実測寸法入り)、又は売買契約の図面でブロックの外側(あなたの家を中心
 にして) があなたの用地である事を確認してください。

2.通常はブロック付近に境界石(ブロック)が入っていますが。登記簿図面にも明示されて
 います。確認してください。

3.現地寸法を測定(登記所、測量事務所)して、登記図の寸法比較をしてください。違う場合もあ
 りますね。記録を残してください。

4.次に、その結果を、東側住民と親に話してください。用地はブロック外側の確認。記録確認。

5.昔親が設けたらしいとの事と、境界(登記簿確認、寸法比較)線との関係は全く無関係です。

6.ブロックの所有権が仮にまだ東側の親にあったとしても特には問題にはなりません。
 土地買収時、ブロックがあなたの物になっていなっかたかどうかです。
 仮にその場合は、あなたの土地にとなりの所有物が無断で占有していたことになりますね。
 ただし、そのブロック柵は、境界や柵として両者で有効利用してお互いに恩恵を受けていたわけ
 です。

7.境界の件は、ブロックと別に、覚え書きを含め再確認(4者)としていた方が良いと思います。
 今回確認し、境界石が無ければ、立会いで図面を確認して、埋設、写真撮影、記録、4者確認し
 て追加して境界石の覚え書きを作成してください。(売却、次の世代にも有効ですね)

8.ブロックの東側の件は、7項の件もあり話し合いで万事解決の方向で進めればと思います。
 親が作成されたとしても、あなたが購入時、土地内にあるものを含め購入したとの事で契約され
 ていますよね。たとえその所有物がとなりのものであっても、無断使用になりますね。ブロック
 借地費とブロッ工事費でチャラですね
 *(ブロックが他人のものがあるとは思い購入してませんね)なおかつ、覚え書きの書類があ
 るくらいですから。

9.わが家でも、東側はブロックは相手側用地内、西側は我がほう用地内、裏側は相手の用地内に
 ブロック塀があります。もちろん境界石(赤印)が入っています。前面は道路です(境界石あり)

 

この回答への補足

親(現在90歳くらい)が所有していた土地を現在の東側所有者(息子)へ譲った土地で、捺印したのは現在の所有者の息子です。

補足日時:2010/05/06 15:05
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この回答へのお礼

とても参考になりました、ありがとう御座います。

お礼日時:2010/05/09 11:15

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