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この計画は成功すると思いますか?

日米ハーフで二十歳、現時点で日米の国籍を持っております。 日本の法律により二重国籍が認められていないので二十二歳にてどちらかを選ばねばならないと存じております。 ですが、個人的には両国に愛着心がありますし、将来的にも行き来する事が多いと思うのでどうにかして両方とも所持し続けたいと思っております。

とんでもない違法行為をしようとしているかのように思える質問内容ですが、二重国籍をうまく誤魔化して持っている方も大勢いますし(私の知る限り)、なんで持ってたらいけないのか全く理解出来ませんし、「お前は何を考えてんだ」と一発お見舞いされる前に以下の計画についての意見を頂ければ大変ありがたいです。 あくまでも参考に。

二十二歳の時点で日本在住。 経験者の話だと国が態々調べ出して手続きを送ってこないとの事なので国内にいる限りまずバレる事は無い。 そこでアメリカに行きたいとする。 日本から直接アメリカに行けば帰国時にでも二重国籍がバレる可能性が高いので、あえて日本からカナダに行き、カナダから陸路でアメリカに入国。 帰国時もアメリカ→カナダ→日本のルートを使う。

これだと日本から見ればカナダに旅行に行った程度にしか見れないし、アメリカ側は二重国籍をオーケーしてるので深追いはしない (米パスポートの記録ではカナダとアメリカを行き来しているようにしか見えない) やっぱりこれでもバレるでしょうか?

A 回答 (8件)

困りましたね・・・うざがられそうなんでもう引っ込もうかと思っていたんですが・・・。



>(おそらく22歳の時点で放置)で日本国籍を既に失っており、

違います。出生による重国籍の場合は22歳の時点で選択していなくても日本国籍は自動的には失いません。犯罪者の話は、生粋の日本人が成長してからアメリカへ行き、アメリカ市民権申請書類を出して自らの志望によりアメリカ人となった人のことです。彼らはアメリカ市民権を取得した時点で日本国籍を自動的に失うのです。

>現時点でまだ二十歳なので上記例の【1】に値する『アメリカパスポートで出国し日本旅券で入国』という手口を私も使ってます。

アメリカ在住だった人の話です。手口ではなく、両国の法律からすればそれ以外は違法なんです(便宜上許可されることはあります)。日本人は日本旅券で日本を入出国しなければなりませんし、アメリカ人はアメリカパスポートでアメリカに入出国しなければならないと決められているんです。

>日本入国時に『日本の旅券も持ってるだろ?』と入国審査で問われた事が何度かあります。

日本人は日本旅券で日本を入出国しなければなりません。

>規定年齢を過ぎて尚、同等の状況下に陥ればとんでもない事態になるのでしょうね。

なりません。国籍選択届を出していなければ、どちらかを選択しろとは言われます。そのときは「国籍選択届」を出せばいいのです。外国籍離脱の努力義務の方は強制はできません。努力してます、と言えばそれ以上は言えません。でも中には無知な奴がいて、「日本国籍を選択したのだからアメリカパスポートは使うな」と言うかもしれませんが、アメリカの法律違反になります。離脱しない限り、「アメリカ人はアメリカパスポートでアメリカに入出国しなければなりません」。

正論を苦労して説明するか、「これからはそうします」とその場は無難に逃げるかはご自由に。入国審査官は入管の立場でしか物を言いません。アメリカの法律なんか知ったこっちゃないんです。でもあなたはアメリカの法律も守らなきゃならない立場です。

>【正しい選択届を入手。 熟読し日本国籍を選択すると書き込み提示。

そこまでしなくても・・・;タイトルが「国籍選択届」となっていれば大丈夫です。「国籍離脱届」や「国籍喪失届」でなければ。日本の役所か在外日本大使館・総領事館へ提出します。

>日本出国時に米パスポートを使用。

こらこら、そんなことしたら一大事です。日本の入国も日本の出国も日本旅券ですよ。アメリカの入国とアメリカの出国は日本旅券。決して間違えないでください。

でも空港の航空会社のチェックインはどちらともアメリカパスポートです。ビザの問題(ESTA認証が取れません)と、搭乗者の情報がアメリカの入国審査へ伝えられるからです。ややこしいですが、原理がわかっていれば間違えません。日本の在留資格がないことを尋ねられれば、日本旅券をチラリと見せることは構いません。

日本を出国するときは、アメリカ名で航空券購入→アメリカパスポートでチェックイン→(アメリカパスポートをしまう)→日本出国審査は日本旅券→(航空機上で日本旅券をしまいアメリカパスポートを用意)→アメリカの入国審査はアメリカパスポートです。

帰国するときは、アメリカパスポートでチェックイン(出国審査も同時)→日本に着いたら日本旅券保持者の列で日本旅券を出してください。
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この回答へのお礼

何度も手間をとらせてしまって申し訳ございませんでした。 大変よくわかりました、判りやすく、なお的確な説明をして頂きありがとうございます。

>日本入国時に『日本の旅券も持ってるだろ?』と入国審査で問われた事が何度かあります。

申し訳ございませんでした、ここの部分間違ってました。 日本入国時に日本旅券を提示すると『米パスポートも持ってるだろ?』らしき事を問われる事があります。 これは入国審査だけでなく、預けた荷物を回収した際なども審査(?)を通る時に問われた事もあります。 何れもチラリと見せて事なきでした。

>日本を出国するときは、アメリカ名で航空券購入→アメリカパスポートでチェックイン→(アメリカパスポートをしまう)→日本出国審査は日本旅券→(航空機上で日本旅券をしまいアメリカパスポートを用意)→アメリカの入国審査はアメリカパスポートです。

私用で毎夏、日本に一ヶ月ほど滞在しております故に、日頃からこの手口を使ってます(時たま気が動転して間違ったりしますが)。 引き続きこの方法で大丈夫と聞いて安心しました。 ありがとうございます。

>努力してます、と言えばそれ以上は言えません。

あぁ良かった。 これで一安心。


はっきり言って、何か言われるまでは22歳を過ぎても放置しておいて良さそうですね。 入出国を一切行わなければパスポート/旅券の更新までかかわらなくてすみそうですし(場合によっては当然そうでないかもしれませんが)。


数日に及ぶ大変長く、奥深い質問内容に最後までお付き合いくださって本当にありがとうございました。
(私の物分りが良ければもっと速やかに話が進んだでしょうに......お詫びもうしあげます)

とりあえず後1~2日ほどこの質問は開放しておきます。 もし他に助言やアドバイスなどございましたら大歓迎です。 

お礼日時:2010/05/12 16:20

【訂正】


>日本出国時に米パスポートを使用。

こらこら、そんなことしたら一大事です。日本の入国も日本の出国も日本旅券ですよ。アメリカの入国とアメリカの出国は【×日本旅券→○アメリカパスポート】。
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しつこく回答失礼します。



>米国にそのような制度が無いので離脱せねばならないのでは?

米国には離脱制度があるので、ですね。ブラジルなどは離脱制度がありません。そのため2-(1)の方法は不可能なのでこの記述があるだけです。別に離脱制度がある国籍だからと言って、国籍選択届を出す方法はダメなんて法律はありません。前回答の参考URLはあくまで「法務局の立場」での説明です、と書いたはずです。発言している人の立場を考えないと、大変な間違いを侵す場合があります。

これは聞いた話ですが、後にアメリカ市民権を取得した日本人が日本に行きたいので
(1)どちらのパスポートを使うべきかネット掲示板で質問し、複数の人から「アメリカパスポートで出国し日本旅券で入国」と言われ実行しました。
(2)日本旅券が期限切れになりそうだったので切替しようと旅券センターに行くと「日本国籍を喪失しているので役所へ国籍喪失届を出しなさい。」と言われ役所で国籍喪失届を出しました。
(3)役所は「あなたは外国人なので外国人登録をする必要がありますが、在留資格がないのでまず入管へ言って在留資格をもらってください。」と言われ入管へ在留資格をもらいに行きました。
(4)入管では「あなたは失効している旅券を使って不法入国不法滞在中です。元日本人なので在留特別許可が出るかもしれませんから手続きしてください。」(本当は懲役3年罰金300万円も可能ですが温情措置です。)
結局この人は在留特別許可をもらったが憤慨してアメリカへ帰ったそうです。挙句「なんで指示に従っただけなのに犯罪者扱いなんだ?」

立派な犯罪者です。
(1)で複数だったからと言って根拠なく匿名の輩を信じるのは論外。(2)の時点で再び日本旅券で出国しアメリカパスポートでアメリカ入国し、在米アメリカ大使館で日本国籍喪失届を出した上でアメリカパスポートに日本ビザをもらうなりして来日すれば問題ありませんでした。今回のことは不法入国出国歴になりますがそこまでチェックされません。(3)の時点でもまだ可能です。出入国審査で戸籍はチェックしないからです。それを発言している相手の立場も考えずに鵜呑みにしていては自分の立場は守れません。

【国籍法第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。
5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。】

これが何を意味するかわかりますか?特に【選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが】というところに注意。はっきり2重国籍を認めていると言えます。認めた上で、外国大統領や外国の国会議員にでもならない限り喪失しない、と言っています。外国大統領になった場合でも所定の手続きを経なければすぐには喪失しない、と言っているのです。

さらに元ペルー大統領のように、1985年国籍法改正より前の出生については例外規定があり、22歳の時点で日本国籍を選択したと見なされます。しかも自ら選択したものではない=【選択の宣言】はしていないのでこの国籍法第十六条の適用外なのです。日本政府が彼の日本国籍を認めたのは日本国籍法にちゃんと沿っているのです。

尚、アメリカの立場での説明はコチラ→
http://tokyo.usembassy.gov/j/acs/tacsj-dual.html
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この回答へのお礼

しつこいなんてとんでもない。 中学以降の日本語の勉強は完全に自己流で行っている影響か、こういった法的文章の内容を理解するのに少々苦労している私にここまで親身になってお付き合いくださって、なんとお礼を申し上げたらよいのかわかりません。

聞いた話の方は不特定な理由(おそらく22歳の時点で放置)で日本国籍を既に失っており、それを自覚していなかった当人が日本旅券を利用した事で犯罪者になっていると解読してます。
だとすればこのケースは私が最も恐れている展開です。

現時点でまだ二十歳なので上記例の【1】に値する『アメリカパスポートで出国し日本旅券で入国』という手口を私も使ってます。
米国側では一切問題がありませんが、日本入国時に『日本の旅券も持ってるだろ?』と入国審査で問われた事が何度かあります。 その際やむを得ず日本旅券を提示し事なきをえましたが、規定年齢を過ぎて尚、同等の状況下に陥ればとんでもない事態になるのでしょうね。

国籍法第十六条を拝見した限りでは確かに外国の公務員関連職にでも就かない限り、二重国籍の離脱を努力する必要はあるが、法務大臣が日本国籍を没収する事は不可。 やはり最終的には安易な結論に辿り着くのが私の悪い点ですが、saregama様と私のやり取りを簡潔にまとめると

【正しい選択届を入手。 熟読し日本国籍を選択すると書き込み提示。 この時点で努力義務が発生するが、少なくとも22歳になった時点で自動的に日本国籍を失う心配は無い。 また、当該職種に海外で就かない限り、日本国籍を失う事は無い。 出国入国時は誤魔化そうとせずに堂々と日本入国時に日本旅券、日本出国時に米パスポートを使用。 国籍の事で問われたら『今、努力している。 米国の法律を破る事になるので米パスポートを使わざるを得ない』と発言すればいい。 また、発言者の立場を常に理解し、それに基いた解釈・返答をしないととんでもない間違いに繋がり、大問題に発展する可能性がある。 】

こういう事でしょうか? 誤解している部分がありましたらお詫び申し上げます。

お礼日時:2010/05/11 18:41

>『選択』という言葉の意味が曖昧なのですが、この場合『選択する』という事は『国籍選択届を出して、それにて日本国籍を選ぶ』というコトでしょうか?



いいえ。それも国籍選択の一方法だということです。日本国籍を選択する方法は2つ、外国籍を選択する方法も2つ、合計4つの国籍選択の方法http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#01があります。そのうち、2重国籍を維持できるのは「国籍選択届を日本に出す」方法しかないということです。

>単刀直入に言えば、国籍選択届を出して日本国籍を選ぶ意向ならばアメリカ国籍を失うことは無い。 捨てる努力をしていると明言すれば、それ以降はこの件で一切関わりあわなくて済む。 そういうことでしょうか?

前半はイエス、後半はノーです。2重国籍である限り一生関わらなくてはなりません。パスポートの切替申請時、出入国時、在米日本大使館・総領事館に用事のあるときなど、一生この件抜きではいられません。その都度、あなたの法律的立場を弁え、その場面に合った行動をし、相手の立場に合った対応をしなければ余計なトラブルになります。アメリカと言えど、重国籍者を手放しで歓迎するはずはないのですから。

尚、参考URLはあくまで「法務局の立場」での説明です。

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
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この回答へのお礼

ここまで親身になってお付き合いくださいまして本当にありがとうございます。 感謝の限りです。

本文内の参考URLの図式を見た限りでどうしても気がかりなのは『国籍選択届を提出』の項目(ページ最下部)にて

『当該外国の国籍離脱の制度が無い事などによって外国国籍を離脱できないときに行う。 離脱が可能になった時に離脱する』

と書かれている点です。 これは以前、saregama様が申されていた『無期限』に当てはまるのでしょうか? そうでなければ米国にそのような制度が無いので離脱せねばならないのでは?......と考えすぎですかね。

今後の人生で幾度と選択を迫られるならそれもよし。 少々厄介かもしれませんが、二重国籍を持続できるならそのくらいの条件は喜んで飲みましょう。

大変勉強になりました。 本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/05/10 16:17

>放置ってそんなに簡単に出来る物なのでしょうか?



日本国籍法、出入国管理および難民認定法、民法、戸籍法、アメリカの国籍法、その他関連法をある程度理解しておかないと、不利になることがあります。役人はそれぞれの立場でしか物を言いません(他の立場での事情を知っていても立場上言えません)。法務局の役人は法務局の、入管の役人は入管の、大使館の役人は大使館の、アメリカ出入国審査官はアメリカの立場でしか物を言いません。あなたの立場に立って権利を主張するのはあなた自身しかいないのです。二つの国を跨ぐ重国籍者というのはそういうことです。それがメンドクサイと思う人は素直に日本パスポートは封印すべきだと思います。

>『二重国籍がバレた。 手続きのフォームが送られてきた、助けてくれ』

たぶん、【自称】重国籍者、つまり日系アメリカ人でしょう。彼らに送られるのは国籍選択届でもなく、国籍離脱届でもなく、国籍喪失届です。国籍喪失届とは「既に日本国籍を失っている状態なので、日本人としての当人の戸籍の記載を抹消するための届」です。誰も助けられません。

似たような名前ですが、この3つの届の違いは重要ですので間違えないでください。国籍選択届と間違えて国籍離脱届に署名捺印してしまったなんて、目も当てられません。そこまで酷くなくても、国籍選択制度が施行された直後には、在米日本大使館での説明を理解できず、米国籍を剥奪されると勘違いした二重国籍者が日本国籍離脱届を書いてしまった、なんてことも実際あったと聞きます。

>選択を拒んだら強制的に日本国籍を没収・強制離脱させられると聞いたような......。

22歳を超えても国籍選択をしていない重国籍者へ、法務大臣の催告という制度があります。催告を受け取った重国籍者は一ヶ月以内に日本国籍を選択しないと日本国籍を没収されます。でもこの催告というのは今まで一度も出されていないのです。有形無実といったのはこのことです。

>米国から日本に入国する際、『選べ』と迫られたら『日本国籍』を選択。

いいえ。日本国籍を選択する方法は実は二つあるのです。この場合「国籍選択届」を出す方法を取ってください。国籍選択届を出した時点で外国籍離脱の努力義務が発生しますので、アメリカ国籍離脱手続をこれからします、と言っておけば一件落着です。いつまでに離脱しろという期限がないからです。

ちなみに日本国籍を選択するもう一つの方法はアメリカ国籍離脱してその離脱証明書と和訳を添えて日本へ外国国籍喪失届を出す方法です。こんな面倒で馬鹿らしい方法を取る人はまずいません。

>適当に流して、再び迫られたら同じ文句で逃げる→そのパターンの繰り返しで逃げ続ける事が可能

ダメです。罰則が無いとは言え国籍選択の義務は国籍法に定められた日本国民の義務なのです。一回二回はいいかもしれませんが、ここは諦めて国籍選択届を出してください。国籍選択届を出してもアメリカ国籍は剥奪されませんし、アメリカ国籍離脱の努力義務があるだけです。こちらは努力義務ですからシカトしても大丈夫と言っているのです。(尚、韓国のように日本で国籍選択届を出すと自動的に失われる国籍もあります。)

>出生による二重国籍で、どう影響するのか良くわかりませんが日本生まれ、現在米国在住です。

日本生まれの場合はもう一つ重要なことを覚えておいてください。外国で生まれた重国籍者には戸籍に【国籍留保】という記述があります。でも日本生まれですとそれがありません。日本パスポートを申請するときに合法的重国籍であることを証明しろ、とか最近言われるらしいのです。旅券課のおっさん姉ちゃんは「出生による合法的な重国籍でも日本生まれの場合は国籍留保の必要がない」ということを知らないからだと思われます。
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この回答へのお礼

再び詳しい回答をありがとうございます。

『選択』という言葉の意味が曖昧なのですが、この場合『選択する』という事は『国籍選択届を出して、それにて日本国籍を選ぶ』というコトでしょうか?
単刀直入に言えば、国籍選択届を出して日本国籍を選ぶ意向ならばアメリカ国籍を失うことは無い。 捨てる努力をしていると明言すれば、それ以降はこの件で一切関わりあわなくて済む。 そういうことでしょうか?

saregama様の回答内容及び参考URLサイトの内容から考えた限り、よほどバカな選択をしない限り国籍を失う心配は無いように思えますが、私の認識がsaregama様の申されている内容と食い違ってるのかもしれません。

度々申し訳ございません。 これは私の人生においてとても大事なので何がなんでも失敗だけはしないように慎重にアプローチしたいので。

お礼日時:2010/05/10 08:00

>日本の法律により二重国籍が認められていないので



出生による二重国籍ははっきり認められています。

>二十二歳にてどちらかを選ばねばならないと存じております。

出生から二十二歳に【なる前までに】国籍を選択する義務があるだけです。国籍の選択とは必ずしも他方を捨てることを意味しません。

>とんでもない違法行為をしようとしているかのように思える質問内容ですが、二重国籍をうまく誤魔化して持っている方も大勢いますし(私の知る限り)、

それは出生による外国籍取得ではなく、自ら志望してアメリカ市民権を取得した元日本人のことですか?奴らはアメリカ市民権を得た時点で日本国籍を失っている、【自称】二重国籍のアメリカ人で、犯罪者若しくは犯罪者予備軍です。出生による合法的二重国籍者であるあなたと一緒にしてはいけません。

>やっぱりこれでもバレるでしょうか?

バレても構いませんので、ややこしい真似をする必要はありません。国籍法を勉強してください。

22歳を超えて国籍選択していなくても罰則はありません。日本国籍は喪失しません。日本旅券を切替申請するときには国籍選択を迫られる場合がありますが、そのときは国籍選択届を日本に出せば構いません。国籍選択には四種類あり、国籍選択届を日本に出せば国籍選択の義務は果たしたことになります。国籍選択届を出すと外国籍離脱の努力義務が生じますが、あくまで期限もなく【努力】する義務ですので、ある時点で離脱していないことを理由に日本国籍を剥奪されることなどありません。アメリカパスポートを使っていることを咎められたら、「離脱手続の申請準備中です。離脱が完了していないのでアメリカビザが発行されず、アメリカの法律に従いアメリカパスポートを使わざるを得ません。」で大丈夫です。

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html
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この回答へのお礼

素晴らしい回答をどうもありがとうございます。

自称二重国籍の犯罪者系アジア人なら日本でも良く見かけるなぁ。 奴らと私は立場が違うって事か、良かった良かった。

以前より両親から『どちらか選ばねばならないが一体どうするつもりだ?』と迫られて苦悩していましたが、まさかこんなシステムだったとは。
何を誤解していたのか、以前どこかで選択を拒んだら強制的に日本国籍を没収・強制離脱させられると聞いたような......。

国籍法も目を通させて頂きましたが、ここだけどうしてもよくわからないのでよろしければ教えてください。
米国から日本に入国する際、『選べ』と迫られたら『日本国籍』を選択。 そうすれば相手は何も文句を言えないし米国籍を没収する事も出来ない→一件落着。 といった事でしょうか?
それとも迫られたとき『今、考えてる最中だ。 時間をもう少しくれ』と適当に流して、再び迫られたら同じ文句で逃げる→そのパターンの繰り返しで逃げ続ける事が可能、そしてそうでもしないと二重国籍を持続するのは不可という事でしょうか?

参考までに出生による二重国籍で、どう影響するのか良くわかりませんが日本生まれ、現在米国在住です。

お礼日時:2010/05/09 18:49

別に外国籍を放棄すると宣言すればいいだけなので


(国籍法第14条)

アメリカでアメリカの法律に則ってアメリカ国籍を選択しなければ問題ないのではないかと。
(国籍法第11条)

外国籍を離脱しなければならないではなく、するように努めなければならないですから
単に努力義務を課しているだけと見えますが。

以前ペルーのフジモリ大統領が2重国籍のままだったと聞いたような記憶もありますし
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。

なるほど。 努力義務なのですね。
以前ネットで『二重国籍がバレた。 手続きのフォームが送られてきた、助けてくれ』に類似した内容で掲示板に質問を出していた男がいたので『期限内に選択しないと日本国籍を没収』という恐ろしい手口なのではないかと思ってましたが......。

ようするに単に『努力してるところだ』と流しておけば相手はそれ以上何も手出しが出来ないってことですよね?

お礼日時:2010/05/09 18:55

どちらにしても帰国時にはバレますよ。


でも二重国籍は罰則があるわけではないですし、どうしても二重国籍でいたいのならバレても放置すれば済む話だと思いますが・・・

ただし、納税の義務が発生するデメリットを忘れてはいけません。
仮にアメリカに住んでアメリカでお金を稼いでいても、日本では二重国籍が認められていませんから、日本国民として納税しなければいけません。
納税しなければ脱税です。逮捕されても文句は言えません。

そのデメリットを受け入れるのなら問題無いと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

放置ってそんなに簡単に出来る物なのでしょうか?
私は想像からして警察の尋問みたいに個室で見張られながら用紙を埋めていかねばならない恐ろしい展開を考えてましたが......なんか拍子抜けしてます。

お礼日時:2010/05/09 18:58

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