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兄弟二人でマンションを平成10年に相続しました。一戸を兄と半分ずつ分割しての名義です。相続時より、兄一家が住んでおり、兄はマンションの売却に応じておりません。そこで質問です。

1、私の持分のみを金銭化できるか?
・1戸のマンションの半分のみを不動産屋に売却できるのか?できる場合、注意点等があれば。
・私の持分相当の金額を兄に支払わせることができるか?
2、兄に金銭的に支払い能力がない場合、兄一家に、マンションから出て行ってもらい、代わりに私の家族が居住することができるか?できる場合、どのくらいの期間?
現状では、紙面上の所有者に過ぎません。
また兄一家は当然のように今後も住み続けまったくの誠意も感じられません。
私も生活環境が変化してきましたので、得るべき利益・権利を確保したいです。
そして、この相続問題を子供の代にまで残さず解決したいです。
当人同士の協議では解決しない場合、
どのような機関に相談し、手続きを踏めばいいのか
教えてください。
皆様のご意見を参考にさせてください。
回答頂ければ、有難いです。
以上、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>当人同士の協議では解決しない場合、どのような機関に相談し、手続きを踏めばいいのか



共有物分割訴訟を起こします。
兄があなたに金銭代償を拒めば、最終的に裁判所は競売によって金銭分割します。

あなたの持分を売ることも可能です。
買う人はそう簡単には見つからないと思いますが、上記共有物分割訴訟を起こせば最終的に換価分割は可能ですから、そういう目的で買う人がいない訳ではありません。
事件屋系の人なら喜んで買うかも知れません。(値段は相当安くなりますが)

「共有物分割」をネットで調べてお兄さんに説明してみてください。
いい加減な対応していると、自分も立ち退かなければいけないと判ればそれなりに対応してくれるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
ご丁寧に説明頂き、大変参考になりました。
早速、「共有物分割」について、ネットで調べてみます。
本当に兄の誠意ある対応を望むばかりです。

お礼日時:2010/05/09 22:25

>1、私の持分のみを金銭化できるか…


>・私の持分相当の金額を兄に支払わせることができるか…

それは兄の経済力次第。

>・1戸のマンションの半分のみを不動産屋に売却できるのか…

聞いたことがありません。
無理です。

>兄一家に、マンションから出て行ってもらい、代わりに私の家族が居住することができるか…

兄の持ち分から、相続後これまで住んでいた期間の家賃半額分を引いた額を、現金で用意できるなら。

>当人同士の協議では解決しない場合、どのような機関に相談…

最終的には家庭裁判所ですが、その前に法テラスなどの無料相談をどうぞ。
http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
そうですよね、確かに一戸のマンションの半分のみを買収するのは
無理ですよね。
教えていただいた「法テラス」、参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/05/09 22:31

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