プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

被害者側からの請求で自賠責保険が支払われました(私のほうは加害者です)
いきなり損害保険料率算出機構から書類が送られてきて、被害者の方が請求されたことを知りました。
なぜ今請求されたのかわかりませんが・・・・

この支払いが終わってから、被害者の方から「まだ痛いから今後は加害者が払ってください」といわれました。
「今現在の診断書を取ってください」と言っても「前と同じだから」と言って応じてくれません。
初めの診断は打撲で全治2週間でした。
事故の発生日は去年の8月です。
仕舞いには「お金が掛かるけど裁判しますよ」と言うから、どうぞやってくださいと言いましたが、弁護士さんからの連絡はありません。

お聞きしたいことは、こういう場合いつまで続くかわからない治療費を払わないといけないのでしょうか?
それと、被害者に振り込まれた金額を保険屋さんは教えてくれるのでしょうか?
こちらの対処の仕方はどうしたらいいのでしょうか?

お願いいたします。

事故の直後に相談した内容です。
参考まで・・・
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5241072.html

A 回答 (4件)

症状固定の依頼はできるものの、


基本的には本人と医者とで決めることになります。
医者が治療を続けることによって、症状改善の余地があると判断している場合は、治療を優先します。
当然、治すことのほうが、後遺症申請より優先されますので。
被害者の症状や通院日数、通っている病院や接骨院は把握できているのですか。
最近は、個人情報の問題があるので、被害者本人が書いた同意書がないと、医者は患者の症状について、なにひとつ教えてくれませんし、診断書や診療報酬明細書も書いてもらえません。
被害者に同意書を書いてもらい、医者に症状の照会を。文書での照会は、ほんとにいい加減なことしか書かないので、できれば医師面談がいいのですが。
同意書の書式については、ご加入の保険会社にでも相談してみてください。
ようするに、あなたが診断書をとったり、症状照会をしたりすることに同意しますという文言があればオーケーですから。
そして、医者に症状固定日の目安を聞きます。
ふつうの医者なら、知ってますよ。打撲・捻挫の症状固定の目安は事故日からだいたい半年だということを。
客を逃がしたくなくて、症状固定のめどが立ちませんなどとはおそらく言わないでしょう。
そして、被害者本人も、症状固定でよい。後遺障害を申請する。となったら、症状固定です。
あとは後遺障害の申請を。
順序として整理するとこんな感じでしょうか。

まず、症状固定して後遺障害を申請する意思があるのかどうかを被害者に確認する。
後遺症申請でよいと言えば、後遺症申請へ。
まだ通院したいというなら、(ようするに、治療費を払えというなら)、医者の判断と意見を聞きたいのでと言って同意書を書いてもらう。
それは拒否できません。
あなたは、怪我の賠償責任があるかどうかの判断をしなければなりません。
被害者は、加害者の賠償責任を立証しなければ、治療費の請求ができません。
なので、同意書は書いてもらえます。

同意書を持って病院へ。
医者から症状固定がいつごろになりそうか聞く。
あとは、被害者と医者とで症状固定日について詰めてもらえます。
    • good
    • 9
この回答へのお礼

遅くなりました・・
いつも詳しくありがとうございます。

娘と相談して今後のことを決めたいと思います。

お礼日時:2010/05/19 10:31

>驚いたのは、ちょっとした打撲程度の怪我でも120万円下りるのですね。


どんな計算方法なのか知りませんが、大した怪我でなくても保険金目当てにごねる人が後を絶たないわけですね。

最初の、打撲2週間の診断書はあてにできませんと書いたとおりです。
シビレや痛みなどが残り、後遺障害になる人がおられます。
2週間は、あくまでも最初の初診の段階です。
2週間の診断書で120万円が出るなら、みんなそうしますが、そんなに簡単ではないです。

自賠責は、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料などで構成されています。

治療費は、病院に○月○日に通院し、こんな治療をして、いくら払ったのかという証明を書いてもらわなければなりません。(毎回じゃないですよ。1か月に1度か、2か月に1度程度づつ。)
調剤薬局も出ますが、いずれもレセプトが必要です。

通院交通費は、自宅から病院までの電車やバスの実費、車で通院したら、1キロ15円と決まった金額で出ます。
タクシー通院は、足の怪我や専門病院が超僻地などの事情がない限り、基本的には認められません。
通院日は、病院から証明してもらっています。

休業損害は、老人とのことですので、年金生活者には出ませんが、このかたが主婦の場合は、主婦休業損害が出ます。
通院日額5700円です。
通院日は、病院から証明してもらっています。

慰謝料は、4200円×総治療期間、もしくは4200円×通院日数の2倍を比べてみて、いずれか低いほうで支払われます。
通院日は、病院に証明してもらっています。

その総額が120万円限度額いっぱい振り切ったということです。

>私どもが何にも知らないと思って、更に治療費を払えと言ってきてるのだと思います。
多分後遺障害を申請されたので満額支払われたのですよね?

後遺障害は、傷害の120万円とは別枠で、最高4000万円までです。
そちらが支払われたのなら、お知らせはがきが来るはずですが、来ないのならばまだなんじゃないでしょうか。
というか、後遺障害を申請するには、絶対に症状固定しなければなりません。
加害者が治療費の賠償責任を負うのは、症状固定日までです。
まだ症状固定せず通院しようとしているから、治療費を支払えと言ってきているのです。
逆に、症状固定してしまえば、加害者はその日以降の治療費は支払わなくてよいですから。
加害者は自賠責額を超えても治療費を支払う義務があります。
症状固定日まで。
早急に、症状固定日と後遺障害の申請について、相手方と話し合わなければならないと思いますが。
膨らんだ治療費をひっさげて訴訟なんてされたら大変ですよ。
    • good
    • 10
この回答へのお礼

今回もまたありがとうございます。

私どものほうから、被害者の方に症状固定の依頼はできるのでしょうか?

お礼日時:2010/05/12 11:12

>なぜ今請求されたのかわかりませんが・・・・


被害者請求は、120万円を超える場合、もしくは治療終了したら申請するのがもっとも一般的です。
中途清算もできますが、書類をぱらぱら揃えるのが面倒なため、皆さん、最後に一括で請求してきます。
120万円を超える段階で申請してきたと思われます。

>こういう場合いつまで続くかわからない治療費を払わないといけないのでしょうか?
加害者が賠償すべき治療費は、事故日から症状固定日までの治療費です。
症状固定とは、現在の医学ではもうこれ以上治しようがないと医者が宣言することです。
通院しようがそれ以上治らない部分は、後遺障害となります。

自賠責には、治療費は120万円までですが、後遺障害が14級から1級まであり、認められたらそれも支払われます。
後遺障害診断書とレントゲン画像を自賠責の保険会社に送れば、申請してくれます。
おそらく、「局部に神経障害を残すもの」で、14級でしょう。
認められた場合ですが。
そうしたら、後遺障害で75万円出ます。
後遺障害を申請するにあたり、症状固定というのをしなければなりません。
医者が、もう治りません。後遺症ですと宣言するまでは、加害者としては治療費を支払わなければなりませんが、通院しても治らないなら、症状固定です。
加害者が支払う医療費は、この症状固定日までです。
さっさと後遺障害を申請してもらいましょう。
事故が8月とのことで、もう申請できます。

個人情報のことがあるので、保険会社は相手に何をいくら支払ったかまでは教えてくれないでしょう。
総額はもう聞くまでもなく、120万円ですが。

最初の診断書は、全くあてになりません。
医者は、打撲の場合は1週間から2週間で書きます。
ムチウチなどは、最初の段階で全治○週間なんて、絶対にわかりません。
運が悪ければ後遺障害までいきますし、運がよければ数日で治ります。
それでも医者は、打撲・捻挫は1週間から2週間で書く習慣となっています。
骨折までいかない怪我でしたよ、と宣言するだけで十分だからです。
なので、2週間の診断が出ていたからといって、2週間かそのぐらいで治るとは限りません。
というか、ムチウチならもっと長くかかる場合が多いです。
9割以上は半年以内に治るらしいですが、運が悪ければ後遺障害まで。
    • good
    • 10
この回答へのお礼

ありがとうございます。
わかりやすい説明でよく理解できました。

驚いたのは、ちょっとした打撲程度の怪我でも120万円下りるのですね。
どんな計算方法なのか知りませんが、大した怪我でなくても保険金目当てにごねる人が後を絶たないわけですね。

私どもは加害者なので、主になって誠意を尽くして保険金の支払い手続き等をしなければ・・・と思い必死になって保険屋さんに質問してみたりしていましたが、いきなり何の連絡も無しに被害者請求されたのでびっくりしました。
自分が主になって手続きしたかったのですね。

私どもが何にも知らないと思って、更に治療費を払えと言ってきてるのだと思います。
多分後遺障害を申請されたので満額支払われたのですよね?

また何か言ってくるまでほっておくつもりですが、なんだか腹立たしいです。

お礼日時:2010/05/11 11:48

意味のない、保険金目当ての通院として放置しておいても良いでしょう。


自賠責 通常傷害は120万が限度です。この限度額を超えたことからこれ以上保険金の支払いがないことを知り連絡してきたことと思われます。
と、すればこれ以上 通院しないのでは? そもそも高齢なら、大なり小なり持病はあるもの 事故にかこつけて意味のない通院してるものと推測しますけどね。

相手が訴訟など、具体的行為、意思表示したきた段階で弁護士にでも相談されては・・・。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

前回もお世話になりありがとうございました。

先ほど保険屋さんに電話して聞きましたら、限度額の120万円支払われたそうです。

私の娘が起こした事故ですので、娘は「いくらでも払って早く終わりにしたい」と言いますが、
それでは向こうの思う壺だと思い、親の私としてはこれ以上いつまでもダラダラと払うことは本意ではありません。
診断書を取るのを嫌がるところが不信です。

ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/10 14:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!