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医療費控除時期について。
平成21年の医療費が医療費控除対象額になっていることが判明しました。
医療費控除を初めてしようかと思いますが、もう5月なのですが、毎年の確定申告時期(2月16日~3月16日等)で無いと申告が出来ないのでしょうか。

A 回答 (1件)

2月16日から3月15日というのは、確定申告をした結果「税金を納めることになる場合」の、申告期間です。


#他にも、贈与税の申告とか、消費税の申告とか、内容によって申告期間が違います。

申告内容が医療費控除だけなら、確実に還付申告であり、税金を納めることは無いですよね。
この場合は、2月16日~3月15日でなくても大丈夫です。
年があけたら(実際には、年末年始の閉庁期間が終わった1月4日から)、2月15日を待たなくても還付申告できますし、3月16日以降でも申告できます。
ただし、5年以内という期限はあります。

いずれにしても、今の時期に、平成21年の収入に対する還付申告(医療費控除)をするのは、問題なくできます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。調べてもなかなか理解できずこまっていました。

お礼日時:2010/05/15 21:13

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