平成14年度の増改築分の15~23年の申告についてですが、私が勝手に控除は5年と勘違いをして、15~18年までは申告を行いましたが、それ以来申告書の存在を今まで忘れており、最近整理をしていて、申告書を発見し、平成19年、20年の申告をやってない事に気づきました。そこで、このサイトで、調べてみましたが、ほとんどが確定申告前で、私と一致するものが見つかりませんでした。その中で気になる文章があり、これが本当なら税務署に行っても無駄になりますので教えてください。「あなたが一度も申告をした事ない場合は5年間、毎年、申告している人は「更正の請求」で3月15日までに申告しなければ還付になりません。」
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
還付申告は5年前まで遡って出来ますので、その年の確定申告をしていないなら今からでも大丈夫です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
更正の請求というのは、一度確定申告をした後訂正したい時にするもので、これはその年の確定申告期限の1年後までになります。平成19年度の確定申告(申告自体は平成20年)をしていて、住宅借入金控除だけを忘れていた場合は手遅れです。確定申告はじていなくて、年末調整だけなら大丈夫です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
早速の回答ありがとうございます。
平成19年度の確定申告(申告自体は平成20年)をしていて、住宅借入金控除だけを忘れていた場合ですので、19年分はダメということですね。
20年分は、訂正できそうですね。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
>「あなたが一度も申告をした事ない場合」とは、確定申告はしたが、住宅借入金控除だけを忘れていた場合でもOKと言うことですか?
いいえ。
その年分について確定申告をしていればだめです。
平成19年分を確定申告していて、ローン控除の申告を忘れていた場合は、残念ながら期限が過ぎていますのでだめですね。
20年分は間に合います。
No.2
- 回答日時:
>「あなたが一度も申告をした事ない場合は5年間、毎年、申告している人は「更正の請求」で3月15日までに申告しなければ還付になりません。
」これを、もう少し詳しく正確にいうと、
「あなたが一度も申告をした事ない場合」は、「あなたがその年分について確定申告をしていない場合」ということです。
「毎年、申告している人」は、「その年分について確定申告した場合」、「3月15日まで」には、「法定申告期限の1年以内に」ということです。
申告書を発見したというのは、未記入の申告書ですよね。
それなら、今からでもOKです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
申告書は未記入です。
「あなたが一度も申告をした事ない場合」とは、確定申告はしたが、住宅借入金控除だけを忘れていた場合でもOKと言うことですか?
だと、うれしいです。
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