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確定申告をするにあたり、わからないことがあります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

に、ポイントの取り扱いについて記述されていたのですが、家電量販店で商品を買った際に発生したポイントは確定申告時に申請する必要があるのでしょうか?

ポイントを使用した時には、申告する必要があるという風にみれたのです。
景品とか当たったポイントに関しては申告する必要があると見れたのですが。


・家電量販店で10000円の商品を買って100円のポイントが付いた場合、
この100ポイントは申請する必要がないのでしょうか?

次回、1000円の商品を買った時に、100ポイントを使用した場合は、
100ポイントを雑収入で計上するように見えるのですが。


ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

あなたが書かれた国税庁のサイトに記載されていることに行いては、多くの方が書かれている通り(国税の判断通り)値引きをされたと、解せばいいでしょう。


現金買いの時に、値引きをされたらどの様に処理をしているのでしょうか。

経理上の処理は、記された国税のサイトの下の方にある「個人事業者の方が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱いについては、次の資料をご確認ください。 」に記載がありますから、それをご覧になられてください。

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・ 企業発行ポイントの使用に係る経理処理(PDF/190KB)
・ 共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例(PDF/143KB)
・ 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方
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そこまで申告する人は少ないですが、日本人の鏡です。


本質的には納税の義務があるのでしょうが、私なんかポイントはすべて消化して申告したことはないです。
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こんにちは。



>・家電量販店で10000円の商品を買って100円のポイントが付いた場合、
この100ポイントは申請する必要がないのでしょうか?

商品を買って100円のポイントが付いても、この100ポイントを所得として確定申告する必要はありません。


>・次回、1000円の商品を買った時に、100ポイントを使用した場合は、
100ポイントを雑収入で計上するように見えるのですが。

次回、商品を買うときに、その100ポイントを使用したとしても、使用した100ポイントを所得として確定申告する必要はありません。また事業主の場合に雑収入に計上する必要もありません。

ただし、買い物によるポイントではなく、(ポイント付与の抽選キャンペーンによるもののような)臨時・偶発的に取得したポイントに限り、そのポイントの使用金額が50万円を超えるなら、超える金額が「一時所得」になるので、確定申告する必要があります。
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個人事業者が事業用に購入した場合には雑収入とするか値引きとして扱うことになります。


ということです。
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>この100ポイントは申請する必要がないのでしょうか?



はい、不要です
あなたが支払ったのは1万円だけですから
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この回答へのお礼

やはり不要なのですね。なんで税理士さんは必要っていわれたのかなぁ。
後で税務署の調査とか入った時に、税理士の立場が危なくなるとか書いてたから、そういうことなのでしょうか。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/25 08:53

課税対象の経済的利益とならないので(収入でない、値引き分)雑収入として計上する必要はありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2020/02/25 08:44

>商品を買った際に発生したポイントは確定申告時に申請する必要…



値引きであり申告の必要はないと書いてあるでしょう。
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消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得又は使用については、課税対象となる経済的利益には該当しない
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>景品とか当たったポイントに関しては申告する…

それはそう書いてあります。
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臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので・・・
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ただし、あくまでも「一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入」です。

一時所得には 50万円の特別控除があり、その50万円を超える部分の 1/2 が所得税の計算に組み入れられるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

したがって、同年中に競輪競馬など他の一時所得が何十万、何百万もあった場合は別として、景品としてのポイントだけで実際に所得税が発生することは事実上まずないと考えられます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

前同じ質問をしたのですが、税理士さんからはする必要があるといわれたのですが、
改めて自分でも確認してみたら、今回の記事にする必要はないと書かれていたので、どっちが正しいのかわからなくなったのです。

ちょっと今その税理士さんと連絡がついていない状態でして…。
再度確認したくても、出来ないので質問させていただきました。

お礼日時:2020/02/25 08:43

自分だったらご褒美として申告はしないし、ポイント発行してるほうもサービスの一環で行っているものと思いますが

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