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サッカーコーチや先生がばんそうこうを貼っても良いのでしょうか?
サッカーコーチや学校の先生が怪我をした人にばんそうこうを貼ると「医療行為」に当たるのでやってはいけない。
またはばんそうこうを渡し本人に貼らせるといった話を聞きましたが、本当でしょうか?


また、本当だとしたらどこまでが医療行為でどこからが応急処置なのでしょう?


詳しいこと、具体例など教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

厚生労働省の通知で


軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や
技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)
は医行為でないと通知されているので、
医療行為ではないと思います。

参考URL:http://square.umin.ac.jp/jtta/government/mhlw/ir …
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医師法的に言うと、怪我の治療は行為は医療行為となります。


応急処置は、すべて医療行為に当たると思います。

普通はその程度で起訴されることはないと思いますが、
保護者等が医師法違反だと騒ぎ立てれば、どうなるかわかりません。

近頃は、どんな保護者がついているかわかったモンじゃありませんから、
本人か保護者に貼ってもらうことになります。
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