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交差点手前の車線変更禁止(10~30m)とその横の駐停車禁止
交差点手前の通行区分が10~30mほど黄色です。これは、車線変更禁止と理解しています。
ところが、その同じ位置の歩道の境のペイントが黄色の破線 つまり、駐車禁止です。

さて、都内某所で、管内でワーストの交差点なのでしょうか(まあ、事故が多いですがね)、もう、3ヶ月ほど朝から晩まで、婦警、もしくは白バイが 笛を吹いています。ところが、銀行が有ってキャシュコーナー利用で、車が、駐停車します。(黄色破線のところで)
そのたびに、止めてくれるなと、言いに行くわけですが、運転手は駐停車禁止じゃないので、怪訝です。
で、警察の理屈は、そこに停車すると、左折車が、2車線目から車線変更禁止の所で車線変更して左折するようになる。よって、止めるな。 と言うことらしい。
しかし、こんな、2段論法を使わなくても、ならば、その分だけ駐停車禁止の全黄色を歩道の堺にぬれば、分かり易いのに。
そう思って、交差点を注意して見ると、交差点手前車線変更禁止があっても(禁止にした、その根拠は
それにまつわる事故が有った程度の事でしょうけど)駐停車禁止にしてない。

これって、また、別の理由で駐停車禁止出来ない状況があるんでしょうかね

それとも、単なる役所の単純細胞?

A 回答 (2件)

お役所仕事です


行動を始めると状況が変わって今していることが間違いや無意味であっても突っ切ってしまい苦情を言うとなんだかんだとご託を並べて逃げるのです

もう一つの問題点
警察が安全のための措置を執ろうとすると自治体から苦情が出ることがままあるのです
経済活動に支障が出る(企業に弱い)
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交差点付近の「駐停車禁止場所」は「交差点端から5m」と決められています。



それ以外の禁止場所は以下参照。
http://homepage3.nifty.com/~o-chan/menkyo/gakka/ …

これらを「法定駐停車禁止場所」と言います。

上記以外に、都道府県公安委員会または警察署長が道路標識や道路標示を設置して駐停車を禁止した道路の部分を「指定駐停車禁止場所」と言い、指定には、道路標識の設置や道路標示の塗り替えなど、費用が発生します。

費用が発生する限りは「正当な指定事由」が必要です。例えば「度重なる駐停車により死亡事故が起きた」とか。

もし仮に「正当な指定事由無くして、自由に指定可能」だとしたらどうします?

自由に指定可能だと、どこもかしこも「指定駐停車禁止場所」になってしまい、正常な市民生活を営めなくなります。

質問者さんが問題にしている区間を駐停車禁止場所にしたいなら「市民として陳情」するなど、市民側から働きかけるか、駐停車が原因となる死亡事故が起きるまで静観しているか、どちらかしかありません。

現状に不満があるなら「正当な手続きを踏んで、公的機関に働きかける」など、行動を起こしましょう。こんなサイトでブツブツと文句を垂れていても意味はありません。
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