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自動車税の事で質問です。我が家は転勤族で1年前に今の県へ引越ししてきました。いまだに車検証の住所が前の県の住所でして、先日自動車税納付書も前県からの納付書でした。まだしばらく変更ができそうもないので同封されてた一時的な住所変更のはがきに現住所を記入して出しました。しかし、気になって色々調べるともし次にまた引越しをした時に車検証の変更がやっかいになるという事を知り、代理で頼んででも変更をしておこうと思い近々手続きを始めます。そこで車検証は現住所に変更になりますが、ついこの前先ほど申しあげましたはがきを出してしまっていますので送付先の事務所?の方がややこしくなってしまうかなあと思いました。
しかし車検証の変更手続きさえ踏めば来年からは現住所の管轄の所から現住所に送られますか?

A 回答 (3件)

いなかのくるまやです。



転勤族の方なら課税元に税納付書の転送依頼をするのみで変更登録は
しない・・・というケースが多いのが現状ですね。

で、同一車を維持している間に何度も転居を強いられるケースも結構
あったりするのは私自身もよく見聞きしております。
その際は毎時「税納付書の転送依頼」をされているようでもあります。

ではそういった何度も転居をしながら、ずっと変更登録をしなかった
車が廃車や転売となった際にどういった手続きが必要かというと、
すべての転居歴を明らかにした上で、最終住所地の役所で取得した
「印鑑証明」を添付するようになっているのですが、すべての転居歴
を明らかにするための書面としては「戸籍の附票」というものを
申請取得して添付するのが一般的です。

なにしろ公的な書面で「事後にて」すべての転居を証明しさえすれば
そういった転居歴多数の車の廃車や転売もなんら問題なくできます。

もちろん道路運送車両法という法律においては、転居した場合は
車の登録事項の変更も毎時するようになっているのは言うまでもありませんが。

さて、心配されている税納付書の転送依頼を出してしまったことに
関してですが、それはなんらの心配もありません。
所有自動車の変更登録を申請する際は「必ず」管轄の都道府県税事務所
への税申告書の提出(その際に納税相当額がなくとも)が必須ですので
自動的に来期以降の課税は当該申請を受理した都道府県からの課税になります。
(都道府県税事務所の出先機関は運輸支局や検査登録事務所内にあります)


ゆえに今回、税納付書転送依頼を出してしまってても全く心配は無用です。
(変更登録をされた都道府県税事務所は自動的に来期の賦課権を失います)
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この回答へのお礼

どうやら心配しなくても大丈夫なようですね、安心いたしました。
その他にも詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2010/05/20 22:07

俺も転勤族ですがその都度車検証の住所を変更など


しません。

理由
1)変更するとなるといちいち車庫証明とるのが
  面倒だしお金もかかる
2)変更しなくても車検は通せるのでまったく支障が無い
3)税金の納付書は連絡すれば現住所に送ってくれる。

という理由です。

でもその車を廃車にするときは引っ越しした履歴を証明
する書類が必要です。
でもそれは戸籍の除票をとれば全ての引っ越し記録が載
っているので何の問題もありません。

ですのでわざわざ車庫証明代金払って、手間暇掛けてま
でナンバー変更する必要がまったくないんです。
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この回答へのお礼

戸籍の除票ですか、少し調べてみて参考にさせていただきます。
たしかに転勤ですと毎回毎回お金と手間がかかりますよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/20 22:09

私も 一時期 転勤族で 1年毎 ひどい時は 年に2回転勤で 県外に移動でした 



私の対策で、車、バイク共 実家にお願いして 実家の名義に変更して乗っていました

 1つの案として 書きました
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この回答へのお礼

なるほど!そういう手もありましたか、たしかに引越しが多いのでその都度の手続きが大変ですよね。
是非参考にさせていただきます。
ありがとうございました!

お礼日時:2010/05/20 22:11

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