アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

実用新案権の侵害と言われてしまったら!

私は個人でペット関係の用品の企画・製造・販売をしている者です。
このたび新しい商品を作ったため、まず実用新案の申請をしてから販売しようとしているところです。

ところが、私の商品のデザインの一部と同じものが、すでに2年程前に実用新案にアイデアとして登録されています。
ただ、そのアイデアというのは、もうずいぶん前からペット用品として市場に溢れているものなのですが、普通に溢れているせいか、それを生産している会社はどこも特許や実用新案の申請をしていません。
登録している1つの会社だけです。
その会社は技術評価書請求もしていませんので、もしかしたら登録をしただけで満足しているのかもしれません。

私の考案したものは、それらと同じような形ではありますが、別の部分に付加価値を付けたもので、その独自性を実用新案として申請しようと思っています。
申請したらすぐに商品の販売を始めるつもりで準備ができていますが、先行技術を真似したとして訴えられることも十分に考えられるとは思います。
アイデアを登録した会社と私のところとは、同じお店に商品が並ぶことがありますので、もちろんすぐに新商品をチェックされるでしょう。

そこで知りたいのは、市場に溢れているアイデアとはいえ、実用新案として登録されている技術に似た商品を作って、別の付加価値での実用新案の申請をした商品を販売しても良いのかということです。
できればやめておいた方がいいというご意見があるかと思いますが、私の考えついたちょっとしたアイデアがあれば、今までペット用品で少し困っていた方達を助けることもできます。
ある意味、リスクを冒してでも、世の中に私のアイデアを公表したいという覚悟があります。
でも、すぐに販売中止に追い込まれてしまったりしたら、というところが不安です。

このあたりのことに詳しい方のご意見をお待ちしています。

A 回答 (3件)

実用新案技術評価は誰でも請求できます。

ですので、あなた自身が対象実用新案に対して実用新案技術評価を請求し、権利の有効性に関する特許庁の見解を得ておくことがまず考えられます。
技術評価報告書で、対象実用新案に対する有効な先行技術が見つかれば、一応あなた自身もその実用新案に関する考案を使ってしまってもよさそう、という判断ができるはずです。また有効な先行技術が見つからなければ、事業化は当面止めておいた方がいいということになります。

一方、あなた自身のアイデアは特許でも実用新案でもよいので、別途出願しておいた方がいいと思いますよ。別に出願すること自体は権利侵害にはなりませんので。
私なら多少お金がかかっても、実用新案登録出願などではなく特許出願にします。実用新案は権利期間が出願日から10年ですが、特許は20年です。
現在気にされている実用新案は2年前に登録ということなので、あと8年存続します。今あなたのアイデアを特許出願して特許が成立すれば、その実用新案が消滅した後12年間はあなたがそのアイデアを独占することができることになります。

ところで、技術評価請求があったことは権利者にも通知されることに注意してください。あなたが技術評価請求をすると、請求後、請求人であるあなたの行動は権利者からウォッチされることになるでしょうね。
これを避けるには名義貸しをどなたかにしてもらう手があります。誰かに請求人になってもらうわけです。こうすればあなたの名前が相手に知られることはありません。別にこれはやましいことでもなんでもなく、特許の世界ではごく通常に行われている実務です。

ちなみに特許事務所に依頼すると、特許事務所は所員の名前で技術評価請求することができます。知り合いの名前を借りるとその知り合いの方の迷惑になりそうな気がするときは、特許事務所に依頼するといいでしょう。ただし手数料は当然発生します。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
どなたかのご意見を伺いたかったので、たいへん感謝しています。

実用新案技術評価書請求はだれでもできるとは知っていましたが、やはり自分の不安を解消するために4~5万円の出費は仕方ないですね。
その際に自分の名前で請求したりすれば、すぐにどこのメーカーかがわかってしまうので困るなあ…と悩んでいましたが、他の人の名前でできるのですね。知りませんでした。

そして今回の私のアイデアはやはり実用新案のほうにしようと思います。
特許というほど「発明」でもないし、でも「考案」ではあると思っているので。
それに10年間もアイデアを保護されれば私は十分です。
5~6年もしないうちに、きっと新たなアイデアを生むことになるでしょう。
その時は特許に申請できるような商品を作ります!

実用新案の申請書類も自分で勉強してほぼ出来上がりました。
それを弁理士さんにチェックしていただくことにしましたので、その際に商品化についてもお聞きしようと思います。
貴重なご意見、ありがとうございます!

お礼日時:2010/05/28 20:29

ついでながらですが・・・


>私の商品のデザインの一部と同じものが、すでに2年程前に実用新案にアイデアとして登録されています。
ただ、そのアイデアというのは、もうずいぶん前からペット用品として市場に溢れているものなのですが、普通に溢れているせいか、それを生産している会社はどこも特許や実用新案の申請をしていません。

情報提供制度と言う物があります。
http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/tt1210-037_s …
通常技術評価書と言うのは先行技術として特許、実用新案に出願された物を調査します。この場合漏れが生じるかもしれません。
市販の物のカタログなどで情報提供できれば、否定的見解が出される可能性が高くなります。
否定的見解が出されても実用新案権者は、侵害訴訟等を起こすことは出来ますけど。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こういう制度があったのですか!
これは情報提供のようなので、料金もかからず、こちらとしては非常に助かります。
あちらの会社から何か言われても、多少は安心できそうです。

私は、できればお互いに苦情を言い合うことなく、いい感じで刺激し合って、消費者から必要と思われる商品を作って行きたいと思っています。
ただ、もしも圧力をかけられたりしたら、そのための対策も練らないといけないので、こういった情報は本当に助かります。
ありがとうございます!
あとは、相談に乗ってくださる弁理士さんの意見も聞いてみますね。

お礼日時:2010/05/28 23:55

No.1です。

もう一つ参考までに。

究極の方法として無効審判を請求するという方法があります。技術評価書も情報提供も直接的に権利を消滅せしめるものではありませんが、無効審判ならば相手の権利を消滅させることができます。

たとえば情報提供した文献が、相手の考案そのものずばりでない場合、ちょっとでも違いがある場合には、権利者もすんなりとは自分の権利が無効であるとは認めないでしょう。むしろ情報提供があったことで、世の中に自分の登録実用新案を邪魔に感じているライバルがいることを知ってしまい、摘発活動に精を出すということにもなりかねません。もちろん権利がそのまま存続しているのだから、あなたに警告文を送ることもできるし、提訴することもできます。

しかし無効審判を請求して無効審決が確定すれば、権利は初めからなかったものとみなされますから、警告される心配も、訴えられる心配もなくなるというわけです。

ちなみに特許事務所に依頼すれば、無効審判も名義貸しで手続きすることができます。ただ小さいところだと、無効審判を扱ったことのない特許事務所が結構あるので注意してください。私が日本で勤めていた会社(私は今アメリカにいます)は、無効審判は社内の弁理士にしか担当させていませんでした。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

7inchhalfさん、再びありがとうございます。

なるほど、こういう「手」もあったのですね。
無効審判を調べてみたら、口頭審理が原則のようですね。
もしもこの行動を起こした場合、弁理士さんに依頼したり名義を借りたりしても、きっとすぐに私の個人メーカーだと知られてしまうと思います。
私の仕事とするペット用品企画というのは、犬猫用ではなく別のペット用なので、とても小さな業界なのです。
そこでいざこざがあると、すぐに業界中に知れ渡り、評判も悪くなるのではないかと予想されます。
こういったことから、今のうちに向こう側に攻撃をしかけておくよりも、できれば、私の新商品発売に対して向こうから圧力がかかったあとに、対処したいと考えています。
向こうの会社は、訴訟を起こしたらかえって不利になると知り、もしかしたら何もして来ない可能性もあるからです。

なので、いざという時のために冷静に対処できて、かつ私の新商品の販売がストップされずに済む方法を備えておきたいのです。
そこで、この無効審判というのは、クレームが来てから行っても問題はないのでしょうか?
時間的に解決までに数ヶ月を要したりするのでしょうか?
私も調べてみますが、もしご存知でしたら教えていただけると嬉しいです。

お礼日時:2010/05/29 10:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!