アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

後遺障害の逸失利益の算出に使われる係数についてなのですが、新ホフマン係数とライプニッツ係数の2種類がありますが、新ホフマン係数の方が数値が大きいので、新ホフマン係数を使用して請求したいと考えています。
最近の傾向では、ライプニッツ係数の方を使われる傾向がある様なのですが・・・
実際のところ、新ホフマン係数を使っての請求は認められるのでしょうか?

(※ おそらく、京都地裁になると思います。)

A 回答 (1件)

貴方が、新ホフマン方式を使用する妥当性を主張し、裁判官がその妥当性を認めればそちらで計算される事になります。



単に「支払額が大きくなるからそっちにしてくれ。」と要求しても裁判所は認めません。

それだけの話で、その係数を利用する妥当性があると言う妥当性が主張でき、その内容を認めさせることが出来れば認めると言うだけの話です。

現実的にはほぼ無理でしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!