事業所税を過大計上してしまった場合の仕訳は?
当社は3月決算で5月末に事業所税を納税します。
先日、4月月初の決算時に算出した事業所税が過大計上していることがわかりました。
5月末が申告、納付期限ですので、正しい金額をあらためて算出し、正しい金額を申告、
納付します。
当社前期末の未払事業所税の残高は200ありますが、実際の納付は150とするため、
納付時の仕訳は、未払事業所税150/当座預金150とします。
この段階で、未払事業所税が50残ってしまいますが、これは、今後どのように
処理したらよろしいでしょうか?
私は、当期の特別利益(過年度損益修正益)か雑益への計上を考えましたが、そうすると
益に対して、税金がかかってきてしまいます。
どのように処理すべきでしょうか? 参考条文、指針なども含めてご教授願えれば
幸いです。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>私は、当期の特別利益(過年度損益修正益)か雑益への計上を考えましたが、そうすると益に対して、税金がかかってきてしまいます。
そもそも200が過大計上なのであり、実際には150しか税額がないのなら、どんな経理処理をしようと、事業所税として申告する150の分しか税務上は費用(損金)にはなりません。
事業所税は申告時に損金算入される費用ですから、期末に未払い計上したとしてもその年度の損金にはなりません。申告時には未払計上した金額がそのまま損金不算入として加算されているはずで、実際に損金に落ちるのは事業所税申告をした年度であって、その申告の際に事業所税申告した金額が申告調整により減算されます。
ですから、いくら未払計上しようと税務上の費用になるのは実際に申告した分だけですから、質問そのものが無意味です。
根拠:法人税法第22条第3項、第4項
法人税基本通達9-5-1
この回答への補足
早速の的確な回答ありがとうございます。
補足質問、よろしいでしょうか。
税務について理解できました。本当にありがとうございます。
会計については、どんな経理処理が推奨されますでしょうか?
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