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母と作成した遺産分割の誓約書はどの範囲で効果がありますか。

独身の叔父が逝去し、遺言で母と私達兄弟2人で適当に分けるようにと
数千万円が遺贈されましたが、叔父の遺産整理が長引くことになりました。
 母も老齢なので、弟が言い出して、母を除いて2人でその遺産を分割
することにし、母と私達3人で、自署捺印(実印)で誓約書を作成しました。
叔父の遺産分割協議が始まる前に、母が亡くなって戸籍謄本を集めたら。
私に異父兄がいることが、判明しました。
 この誓約書は、どの範囲までは有効ですか。

A 回答 (2件)

この質問を読んで、ちょっと疑問がでました。

遺言書は公正証書ですか。そうでなければ、裁判所の検認を受けましたか。まず、それが最初です。検認を受けたって、内容不備で無効である場合はあります。誰もクレームをつけなければ、いいんですけどね。伯父さんが亡くなって三年以内に、伯父さんの兄弟、亡くなっていれば、その子供が、遺留分の請求をしたら、まったく別の話ですが、遺産をわける必要があるでしょう。誓約書でも名目は何でもいいんだけど、不備が無ければ有効です。勿論、それ以外の財産は、異父兄に相続する権利はあります。

この回答への補足

検認を受けた遺言書の一部に、預金(数千万円)を
清子(母)の身内で適当に分けてとありましたので、
母も何も言わなかったので、質問のようにしたのですが、
他の遺族が揉めていて、遺産分割協議は継続中です。
其処へ、母が亡くなって、我々も異父兄弟の遺族が出現したので
どうなのかなと、質問させていただきました。

補足日時:2010/05/31 12:28
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遺言が有効でしたら、受贈者だけで分割すればよいので、相続財産の分割の効力はあります。



遺言が無効ですと、相続人全員で分割協議が必要なので、無効となります。

この回答への補足

有難うございました。
遺言の文章については、親族内に異論は無いのですが、
家族に纏めて遺贈されたので、家族内の1人が、
私はもっと貰って良い筈だと言い張るので、誓約書を作りました。
効果があると言う事で、これからの交渉に臨みます。

補足日時:2010/06/12 12:20
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