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初めまして、私は2年前に主人と結婚しました主婦です。
主人の両親から、離婚はしなくても良いから、私だけそこの家の籍を抜いて欲しいと言われました。
それは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

義両親さんの仰っている事の意味がわかりません。



そもそも現代の婚姻制度上、質問主さんは、ご主人の『家の籍』には、もともと入っていません。
婚姻というのは、夫となる人、妻となる人、双方が「親を筆頭とする戸籍」から抜け、新しく「夫婦どちらかを筆頭とする戸籍」を作る事を言います。
ですので、入ってもいない籍を抜くのは不可能です。

また、婚姻=同じ戸籍ですので、夫とあなたの戸籍を分ける。というのは離婚しかありません。
義両親との養子縁組の解除なら可能。
また例えば「(税法上の)世帯を分けたい」というなら可能。
(「戸籍」と「世帯」及び「親子」の定義は違います。)

更にうがった想像をしまして、「近い将来自分が死ぬだろうが、嫁がいる事で嫁にも相続権が発生し、実子にいく財産が減るのが嫌だ。」というような義両親の主張だとすると、
そもそも「子の伴侶」には義両親の財産相続権はありません。
(質問主さんが義両親と養子縁組していれば別。)
義両親がどちらも健在でお子さんがいるとして、義両親のどちらからなくなれば、残ったほうの伴侶が1/2、残り1/2を「法律上の子」で等分に分けることになり、
基本的には、子自身の個人財産になります。(それを子本人が家族の為に使うのは自由)

この時「法律上の子」というのは、戸籍や住民票がどうなっていようが、実子ならば法律上の子。
また、養子縁組をしている養子。
ただ「実子の伴侶」というだけでは、相続権はありません。
ですので、このような都合なのでしたら何もする必要がありません。

上記の事を念頭においた上で、どういう意味で義両親が言っているのか、旦那さんからよく確認してもらうといいですよ。
法律的な事については「法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/」に相談。
質問主さんのお悩みについては「婦人相談所http://www.fukazawa-office.com/riko/fujin.htm」にどうぞ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も突然の事でびっくりしました。
私に不満があり言いだされたようで、気持ちは変わらないと念を押されてしまいました。
主人も間に入って辛そうですし、義両親がそれですっきりするなら、籍を抜こうかと思いましたが、出来ないのですね。
もしかしたら離婚しろと言う意味だったのかも知れませんね・・・
参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/01 20:09

不可能、籍を抜く理由は何?突然籍を抜けとわ!ボケが始まったとしか思えない。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
結婚して3年目になるのですが、なつかない私が気に入らないようです。
月に1~2度しか顔出さない事とか、私の両親の躾が悪いと言われ、悔しい気持ちと悲しい気持ちと、後、主人に申し訳なくて・・・

ボケてたら許せるのですが、そうでも無いようで。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/01 20:19

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