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遺産分割協議の為の具体的な遺産内訳がほしい。

私たちは3人姉妹です。(姉一人、妹一人、私は真ん中)先日、一番上の姉(子供なし)が亡くなり、姉の成年後見人をしていた妹がすべての遺産(負債含む)を受け継ぐという遺産分割協議書を司法書士に作成してもらい、遺産分割協議を開きましたが、具体的な負債内容を開示しようとせず(分割協議書にはその他一切の債務というように曖昧な記載をしている)、自分が姉の面倒を見たのだからすべての遺産(負債含む)を受け継ぐと主張し譲りません。

妹は、自分が姉の成年後見人をしていたので、姉の負債もすべて知っているのに、それを私に一切開示しないことで、法定相続を私が主張したらいいかの判断をさせないつもりのようです。

妹は姉の成年後見人をしたときに、姉の財産目録(負債を含む)を裁判所に提出していると思うのですが、この財産目録は私が閲覧可能なのでしょうか?

もし可能であるなら、どのような手続をすればいいのでしょうか?

もし、不可能な時は何か別の負債を知る方法をおしえてください。ちなみに妹は姉の成年後見人をしていたので、私には調べるすべがありません。

A 回答 (3件)

遺産分割は相続人全員の合意が必要です。


合意が無ければ分割(名義変更など)できません。
あなたが財産目録の提示が無いことで協議に応じない(はんこを押さない)という態度を明確にすることで財産目録の開示ぐらいの主導権は握れると思います。

妹さんも負債超過の財産を相続したがるとは考えにくいです。
ですから早期の解決を望むなら財産目録の開示にこだわらず

財産を管理していた相続人である妹さんから財産目録の提示が無い、
妹さんが相続財産の全てを自分のものにしようとしている、
分割協議をするにおいて妹さんに誠意がないなど
分割協議がととのう見込がないことを理由に
家裁に遺産分割の調停を申し立てた方が良いような気がします。

この回答への補足

>あなたが財産目録の提示が無いことで協議に応じない(はんこを押さない)という態度を明確にすることで財産目録の開示ぐらいの主導権は握れると思います。

それが、姉には子供がなく、高齢なので妹が姉の面倒を観ると言って、姉の家を売却して妹と姉の共同名義(持ち分権2分の1ずつ)で家を建てて面倒を見ていた関係上、姉の主たる遺産は姉と妹の共同名義の住宅となっており、
姉の死後、妹夫婦がその家に住み続けていることから、すでに姉の遺産を使用出来るという利益を妹が得ていると言え、財産目録を開示して、私に法定相続を主張されるリスクを冒すよりは、私が、家裁に遺産分割調停を申し立てるまで、財産目録は開示しないような気がしてます。何しろ、向こうは成年後見人に妹がなる時から同一人物の司法書士が色々と指導、アドバイスして、遺産分割協議の説明までその司法書士が行っているぐらいですから・・

補足日時:2010/06/03 16:26
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/05 10:47

債権者の同意なく、遺産分割協議で、債務を特定の人が相続する、と決めても債権者に対しては、無効です。


これを許すと、お金のない人が債務を相続して、他の人が財産を相続することができてしまうから。
お金がない相続人は、ないものはない、と開き直ってしまうか、破産してしまう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/06/05 10:48

No.1の方の意見のとおり、家庭裁判所を利用されたら如何ですか?



身内の話し合いは、結構、難しので、第三者を介して話し合いをすればいいと思います。家庭裁判所は、普通の裁判所と違い、素人でもできると思います。とにかく、家裁の事務方に一度、相談されたら如何ですか?司法書士や弁護士に依頼しなくても、必要書類を自分で整えることもできると思います。

各地方に、無料の司法処士や弁護士の相談窓口があると思います。あるいは30分間5千円位の相談窓口もあると思いますので、質問事項をまとめて質問・相談されるのもいいかと思います。

この回答への補足

>身内の話し合いは、結構、難しので、第三者を介して話し合いをすればいいと・・

私は、最初妹が遺産分割協議につれてきた司法書士は「私は中立な立場だ」と言っていたので第三者的中立な立場の人と思い込んでいたのですが、その司法書士に財産目録の開示要求をしても、一向に応じなかったり、妹にとって都合の悪い事柄は一切開示しないことから、後でその司法書士は妹と利害関係があると気がつきました。

補足日時:2010/06/03 16:41
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この回答へのお礼

ありがといございました

お礼日時:2010/06/05 10:47

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