No.1ベストアンサー
- 回答日時:
先ずはこちらを・・
★土地改良区においては、その農地が土地改良事業の実施により造成された施設(用排水路・農道等)の受益を受けなくなった場合には、その土地は土地改良区の地区から除外される(土地改良法第66条)とともに、土地改良区とその土地に係る組合員(土地所有者等)との間で必要な決済が行われます。(同法第42条第2項)
「事業の受益を受けなくなった場合」の代表的な例といたしましては、当該土地が農地転用許可によって、農地から宅地等に転用される場合等があります。その場合の決済金の額は、土地改良区の実情に応じ、将来の施設(用排水路・農道等)の維持管理予定経費の一部等について、除外される土地の負担相当分を対象とした決済金を徴収して、残りの組合員の負担が過重にならないように措置されております。
要するに、宅地となった農地以外の組合員(周辺で農業をしてる人)に、将来「農道」「用水路」の手入れや改良に掛かる費用の負担が行かないように、先払いするという訳ですね。
ちなみに農地ではそれぞれ組合員が分割して、様々な費用の負担をしています。
この回答への補足
たとえば、組合員→非組合員の土地の売買があった場合
支払うべきは売主ではないでしょうか?
実情にあった決済金の金額の妥当性を争えば、根拠の無い数字になってしまうのでは?
No.2
- 回答日時:
#1です、補足にお答えします。
先に回答した通り、脱退決済金とは、「組合員(元の農地所有者)が土地改良区に支払う」ものです。
なので、宅地を買った人(非組合員)が支払うべきものではありません。
※脱退決済金の金額は、土地改良区・組合側から所有転用する組合員に提示されます。
現実には、農地所有者が宅地として転用する際に、土地の売買を委託する不動産や個人売買でも、土地の価格に脱退決済金分を上乗せしてるケースがあるようです。
脱退決済金分の上乗せなど、認める認めないは、あくまで農地所有者と購入者との話し合いとなりますが、知らないで提示価格で購入されてる方も多いと思いますね。
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