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土地改良事業後の農地の転用について、質問させていただきます。
当方の土地は、この度土地改良事業により、農地の大規模集約が図られ、換地により別の農地を割り当ててもらい、登記も完了しています。

このような農地を転用し、宅地として売買(譲渡)するのに、何の制限もなくできるのでしょうか。
以前、知人に土地改良事業は、多額の税金(補助金)を使って実施するものなので、土地改良事業により整備された農地は、一定期間農地として使用するよう義務付けられているとの話を聞いたことがあります。しかし、いろいろ調べてみたのですが、そのように制限する具体的な記述がなく、実際売買に制限があるのかどうか詳しい方、ご教授ください。

A 回答 (2件)

その土地が農業振興区域で「農用地区域」になっている場合は、土地改良事業の工事完了後8年を経過しないとその区域から除外ができないのでダメです。


土地改良事業が行われたということであれば、そこは農用地区域になっていると思われます。
農用地区域であるかどうかは、農業委員会(役所内)に確認されることをおすすめします。

参考
農業振興地域の整備に関する法律(抜粋)
(農業振興地域整備計画の変更)
第十三条  都道府県又は市町村は、…計画を変更しなければならない。
2  前項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限り、することができる。

五  当該変更に係る土地が第十条第三項第二号に掲げる土地に該当する場合にあつては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。

農業振興地域の整備に関する法律施行令(抜粋)
(農用地区域の変更に係る基準)
第九条  法第十三条第二項第五号の政令で定める基準は、当該変更に係る土地が法第十条第三項第二号に規定する事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して八年を経過した土地であることとする。
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農地の転売は、農地法に基づく知事の許可が必要。


また、都市計画法に基づく市街化調整区域だから圃場整備事業が可能になるのです。

つまり、農地法も圃場整備事業も優良農地の保全が目的。
よって、転売先は営農農家か農業法人に限定。
当然に、農地としての評価ですから、宅地のような値段は付きません。
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