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土地登記について教えてください。
登記簿謄本には地目は「畑」になっています。
その土地をお借りして資材置き場にしています。
こういう場合、固定資産税は宅地として掛かってくるのでしょうか?
地目が「畑」のままで資材置き場として貸してもよいものなのでしょうか?
土地には全く無知なので質問も分かりにくいとは
思いますがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

農地を目的外使用する場合は、一時的であっても農地転用許可の申請をする必要があります。


当然、「宅地等介在農地」として固定資産税が課税されます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
初めて聞くワードでした。難しすぎて
絶対に自分では調べられないワードです。とても勉強になりました。感謝いたします。

お礼日時:2022/04/24 03:40

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