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 初めて質問します。
 土地改良区が農地にパイプラインを敷設するために地上権を設定します。農地法3条の許可が必要ということははかったのですが、その農地が農振地域であった場合は、3条許可の前提として 農振法の除外手続きが必要となるでしょうか。
 役所に聞く前に、いろいろ勉強しておきたいと思い、質問します。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

農用地区域内にある農地については、農地転用許可をすることができない(農地法第4条第2項第1号イ及び第5条第2項第1号イ)ので、農地転用する目的での地上権設定の場合には、あらかじめ、農業振興地域内における区域区分を、農用地区域からその他の区域に変更してもらう必要があります。



この変更手続きのことを、通称、農振除外といいます。

しかし、給配水管の地下埋設のように、地表での耕作に支障を生じないような地上権設定であれば、農地転用する目的ではないので、第5条許可ではなく第3条許可の対象となることから、農振除外は必要ないわけです。
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この回答へのお礼

 3条と、5条許可の区分けと農振除外の関係ががすっきりと理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/26 06:17

>農地法3条の許可


これのこと?
・農地法第三条
・  農地...について所有権を移転し、又は地上権...による権利...を設定し、若しくは移転する場合には、
・政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

あの、許可を受ける、とあるだけで、どこにも農振法の除外とか書いてないのですが。
かつ、
許可を受ける必要が無い例外として農振地域が挙げられている(農地法第三条の6)のですが。

また、パイプライン敷設のための地上権なら、それは区分地上権を設定するのであり、地下の権利だけの設定のはずです。
地上は耕作できます。(耕作するのに差し支えないだけの深度に埋設する必要があります。)
農振地域から除外すると考える理由が無い(耕作面積が減ってない)のですが....

>役所に聞く前に、いろいろ勉強しておきたいと思い、質問します。
法律で聞いたとしても、そういうことに経験ある人になかなか命中しないので、学問の中の農業で聞くとか。
もっと良いのは土地改良区の先輩に聞くなり、役所(土地改良事務所/農業事務所 /地町村の農業振興課のような名称です。)で聞くとか。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。自分では農地法3条許可が必要になるなと、考えていたのですが、ご指摘いただきました農地法3条1項6号をみて、この例外が適用される場合もあるなと思い至りました。交換分合によってこれらの権利が設定され、又は移転される場合なのかどうか、やはり改良区に事業計画を聞く必要がありますね。
 今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2013/06/23 05:55

>土地改良区が農地にパイプライン



土地改良区の行為であれば、問題は無いはずです。
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