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私の家が小作人として20年前から利用している田んぼがあります。この秋も収しました。
この田んぼが、私たちの知らない間にべつの人に売られていました。許可なしにです。
今まで利用していた私たちには何も言う権利はないのでしょうか?
売られる時には私たちが買えるものだと思い小作をしていただけに腹が立ってしょうがありません。

昨日は「早く引き渡せ!小作人には何の権利もない!」と怒鳴られました。
今朝は、田んぼに積んでいたもみ殻をくしゃくしゃにされていました。

小作人は黙っているしかないのでしょうか?

何か対処法はないかと質問させていただきました。よいご意見お聞かせください。

A 回答 (5件)

農地法第16条第1項に「農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。

」と定められています。

ですから、農地法第3条の許可を受けて正規に賃貸した農地であるなら、農地の購入者との間で所有権移転前と同一条件での賃借継続を主張することができ、農地取得者はこの主張に対抗できません。

また、所有権だけでなく賃借権にも取得時効の制度は適用されるので、許可を受けていない闇小作でも20年以上継続している場合は、賃借権の時効取得の主張が可能です。
時効取得と言っても、所有権が取得できるわけではなく、あくまでも賃借権の取得であり、闇小作が許可を受けた正規の賃貸借と同様に保護されるようになるということです。
時効取得の主張が裁判で容認されれば、正規の賃貸借であった場合と同様に、農地購入者に対抗できます。

なお、昨年の農地法改正前は、小作人の同意なしには農地の売買はできなかったのですが、昨年の農地法改正でこの条項は削除されました。
登記なしでも農地購入者に対抗できる以上、売買の同意権までは必要ないだろうということで削除されたようです。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO229.html
農地法
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農業委員会に届けてある小作権は、非常に強い権利です。


所有権にも対抗できます。 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。農業委員会に問い合わせてみます。

お礼日時:2010/10/15 13:44

>売られる時には私たちが買えるものだと思い小作をしていただけに



何か約束でもしていたのですか?
小作だけでそのように考えるのは、単なる思い込みでしょうし、そんな権利はありません。

小作は農業委員会へ届け出ているのでしょうか?
届け出ていれば、いくらか守ってもらえるでしょう。
契約書は交わしていますか?交わしていれば、契約が履行できなくなるため、元の持ち主に問題があるでしょう。

新しい持ち主は善意の第三者でしょう。貸し借りの問題は元の持ち主と交渉ですね。
ただ、善意の第三者といえども、自分の土地の上でも他人の物をいじる権利はありません。

私の実家は農家です。農地の場所によって、自分で行う土地、小作人として行う土地、小作人へ貸す土地などがあります。あくまでも口約束で闇小作となっている部分もあります。これらはリスクがあると理解して行っていますね。

口約束が一般的だろうが、自分を守るためには契約も届け出も重要なのです。

実態の小作の権利などを主張することは可能かも知れません。しかし、相手が納得するとも限りません。その場合には訴訟のような形での争いとなるでしょう。法的な知識などが疎ければ弁護士などへの依頼しかないでしょう。争いとなれば、時間も費用もかかりますし、勝てるとも限りません。
また、勝ち負けに関係なく、地域でうわさになることも考えなければなりませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
農業委員会に問い合わせてみます。

>口約束が一般的だろうが、自分を守るためには契約も届け出も重要なのです

田舎の農家で、無頓着なまま過ごしていたのがいけないですね。
反省しています。

>また、勝ち負けに関係なく、地域でうわさになることも考えなければなりませんね。

ご指摘の通り、地域との兼ね合いもありますのでどうしようもないのかな。。 
悔しいけれど事を荒立てないためには黙るのがいいのかもしれません。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/15 13:50

質問者が、農業委員会に小作の届出をしているかが重要です。



これにより回答が違います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

農業委員会に問い合わせてみます。

お礼日時:2010/10/15 13:51

質問者が、農業委員会に小作の届出をしているかが重要です。



これにより回答が違います。
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