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ヤミ小作に対する罰則について教えてください。

(1)いくつかのサイトで調べたところ、無断で農地を転用した場合は300万以下の罰金などと書かれているのですが、ヤミ小作の罰則についての具体的な記載がありません。農地法にお詳しいかた、教えてください。

(2)また、ヤミ小作はすべきでないことはわかりますが、私の住んでいる市では結構しているところがあるようです。もし、関係当局がヤミ小作を発見した場合、実際に当事者へ対してどのような処置をとるのでしょうか。
 
以上、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

無断転用(農地法第4条第1項違反又は第5条第1項違反)も、ヤミ小作(第3条第1項違反)も、同じ罰則条文の対象なので、刑の上限は同じです。



第九十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一  第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第二十条第一項(第三十二条で準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第七十三条第一項の規定に違反した者
二  偽りその他不正の手段により、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第二十条第一項又は第七十三条第一項の許可を受けた者

なお、刑事罰は、裁判で決定されるもので、行政機関が課すものじゃありません。
悪質な違反行為であれば、業績間が警察に告発するということはありうるでしょうが。
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この回答へのお礼

条文の引用までいただき大変お手数おかけしました。ありがとうございました。また、最後の段落の内容、ごもっともです。

お礼日時:2009/08/17 15:26

農地法の目的は、農地の保存することにあります。


農地の急激な減少を防止する

1,転用も賃貸も同じ罰則 。
2.そのまま
  新聞等で問題になったら、届出を出すよう指導する。 

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

もう少し伺いたいのですが、

(1)「1,転用も賃貸も同じ罰則」とのことですが、ヤミ小作で水稲を作付けした場合も、本来は300万以下の罰金(このほかに懲役刑もあったような気がします。うろ覚えですみません)なのでしょうか。

(2)「2.そのまま...届出を出すよう指導」とのことですが、実際は罰則規定はあるが、ほとんど処罰はされないと考えてよろしいのでしょうか(だからといってヤミ小作をするわけではありませんが)。また、届出を出すよう指導するだけで、やはり処罰はしないとの理解でよろしいでしょうか。

補足日時:2009/08/16 17:25
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ヤミ小作というか、要するに自分の所有地以外の場所を占有しているということになります。


農地法はよく知らないですが、農地を農業以外の用途に転用することを禁止しているので、野菜を育てたりすることは処罰の対象にならないのです。
実際、河川敷、あるいは鉄道用地、道路用地、公園等で使われていない場所を近所の人が家庭菜園等で使用していることは、黙認されていると思います。
直ぐに現状復帰できますし、毎日見回りして注意する人件費等を掛けるよりも、工事等行う際に迷惑を掛けるから、苦情を言われないように黙認しているのだと思います。
まあ、面倒くさいので、現状確認をしないのが、原因でしょうが。
あとは無視して終わりです。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、具体的にご説明いただきありがとうございます。

お礼日時:2009/08/16 17:24

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