No.3ベストアンサー
- 回答日時:
他の町の土地を買う時だけ世帯全員の住民票と3条申請書が必要なので
ごまかしが出来ないのです。
引越しをして農地を買う場合
おっしゃる通り、従事者としては貴方だけ住所移転不自然です。
引越し前に農地を買う。その後引越しすれば、世帯主になるので
その住所で農業従事者になる。
一般的に
現住所に住んでよその町の農地を買う場合
申請書(農業委員会で貰う用紙)
と住民票をだします。
後は地元で買うのと流れは略同じです。
約1ヶ月以内に許可がおります。
引越しをして無い場合は上記で農業委員会従事者名簿の移転なしです。
B町の農地、A市の○○さんという農家が買ったとか言いますよね。
B町に住所を置く必要は無い。 A市で農業従事者になります。
私の実家の場合、農地
1町5反の土地を買う機会があった時に親がお金を出して私名義で
買いました。 確か今は2町位の農地を買うなら新規農家でも買える時代です。
No.4
- 回答日時:
住所地以外の市町村にある農地を取得する場合、農地法第3条の許可権者は、農業委員会ではなく都道府県知事になります。
農地の所在する市町村の農業委員会を経由して、都道府県知事あてに申請を行う必要があります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO229.html
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。
農地法第3条の許可要件は、「同条第2項各号に列記されている不許可事由に該当しないこと」であり、農業委員会の台帳に登載されている既存農家であっても、これらの要件に抵触すれば許可は受けられませんし、台帳未登載の新規就農者でも、要件に抵触しなければ許可は受けられます。
台帳登載者の場合は、主な要件の確認が台帳上でできるので、営農計画書などの提出が不要になるだけのことで、「台帳に登載されているかどうか」ということ自体は、許可には関係ありません。
ご回答をありがとうございます。
台帳に登載されているかどうかは、許可には関係ないわけですね。
問題点が分かり、参考になりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
地域外の土地をすでに複数持ってる農家または購入する場合
農業委員の選挙権の絡みで、
実家の従事者名簿に貴方の名前があると思います。
選挙権○が付いてると思います。
何年も前から日常工作可能な距離の場合で
貴方が栽培目的の場合購入は何も問題なく可能です。
購入後に隣の町の農業委員会、近所の農家当番から年1回用
従事者で選挙権○が無い工作面積と用紙が来ます。
(農家番号書いてある用紙の事)
隣町に住む予定が確定したら、告知する。
その時に、実家の選挙権が消えて
隣の町で従事者で選挙権○があります。
特権資格は消えないです。
ほとんどは農協の不動産部を仲介に入れおわします。
殆ど代行しますので楽です、確か手数料2%です。
早速のご回答をありがとうございました。
ご回答中の『特権資格は消えないです。』 の意味ですが、これは、住民票が隣町に変更されても、農業従事者の資格はなくならないという意味に理解してもよろしいですか?
またその際、実家の台帳からは抜け、隣町の台帳に変わるのでしょうか?それとも台帳は実家のままで、選挙権だけが移るのでしょうか?
複雑な内容で申し訳ありません。もし、ご存知でしたら教えていただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。
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