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土地について
準工業地域に地目が畑の土地を所有しています。
この土地は今資材置き場として工場に貸しています。
将来売りたいのですが畑の場合 売買はできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

地目が畑の土地を売買する場合、その場所を管轄する農業委員会に対して「農地転用」の手続きが必要になります。



件の土地が、各自治体の定める「市街化区域」内であれば、農地転用の手続きは特に問題なく出来るはずです。市街化区域は文字通り「市街化を促進するエリア」なので。準工業地域なのであれば恐らく問題ないでしょう。

「農地転用」でググってみれば色々と丁寧・親切なサイトが出てきますよ。
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この回答へのお礼

わかりやすく説明して頂きありがとうございました。

お礼日時:2022/04/24 17:09

農地法によって農業委員会に農地と指定されているなら売買に制約が課されている筈だ。

そうでないなら地方自治体に規制されていない限り、売買に何の問題もない。例えば新庁舎建設予定地・ダム建設予定地・道路建設予定地などがあてはまる。その場合は地権者に連絡はある筈だが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/24 10:08

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