A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
#5です。
水田から畑にする時農業委員会への届けが必要と書きましたが、これは協議書の届けということです。
事前に協議書を届けて、埋め立ての内容を協議しなければなりません。
この様なことは各市町村の農業委員会によっては違いがありますので、「お住まいの市町村の農業委員会へ相談ください」と書きました。この事案は農地法4,5条とは違います。
私の住んでいる地区の農業委員会からのお知らせです。
http://www.city.mito.lg.jp/000271/000273/000297/ …
No.8
- 回答日時:
何度も言いますが、田を畑に変更するのは問題ありません。
例え第1種農地である田圃でも同じです。
農地転用とは、農地を農地以外に変更することです。田でも畑でも農地です。
こちらも参考になります。
http://www.pref.nagano.lg.jp/xtihou/matu/gyoumu/ …
もし、農地委員会の許可が必要とするならばその根拠の提示が必要です。
No.7
- 回答日時:
田から畑への転用が無許可でやっていいなどということはありません。
それでは、大型圃場整備などで作りだした第1種農地である田圃を畑などにしていいのでしょうか?
畑にするには必ず許可が必要です。
仮に、一時的な畑に転用するにしても、畑への一時転用届けが必要です。
No.6
- 回答日時:
#4です。
農業委員会への届け出あるいは許可申請事項については、農地法に規定があります(3条~5条)。
農地法そのものを読んでもらってもいいのですが、分かりやすく表にされているサイトを見つけました。
http://www.city.maebashi.gunma.jp/jigyousya/331/ …
つまり、農地である限りは農業委員会への手続は必要ないです。
それと、水路については農業委員会は関係ありません。水利権をもつ水利組合または土地改良区です。
No.5
- 回答日時:
田を埋めて畑にするには農業委員会への届けが必要です。
その場合埋める土についての規制もありますので、お住まいの市町村の農業委員会で相談されることをお勧めします。水路についてもその時相談されれば良いと思います。No.4
- 回答日時:
#2です。
補足しておきます。>現在、田は荒地になっているのですが、同じように埋め立てて畑にしようと思っています
●田から畑への変更ですが、これは相変わらず農地ですので農地法に定める農地転用手続きは不要です。
No.3
- 回答日時:
水利組合に確認して下さい。
未だに用排水路として利用されていれば、埋めることは難しいです。
ですが、現状が使用してなければ埋めることも可能でしょう。
そこは水利権ですので、水利権者からの了解が必要です。
水利権があなた一人なら、自分で納得して終わりですが、
隣接している田畑があるでしょうから、ここで回答を決定することは不可能です。
水路ですと、公図上では青線となっているはずです。
埋めたからとなくなるわけではなく、青線は残らなくてはなりません。
また、田から畑ですので、
農業委員会へ、農地転用申請が必要となります。
無許可でやると、怒られますよ。
No.2
- 回答日時:
その水路があなたの私有地ということですね?
その場合、かつては通水でその利益を受けていた水田があったはずです。
その水田が今は畑になっているということでしょうか?
それならば、いつ水田に戻るか分かりませんので通水できるようにしておかねばなりません。
これは水利権の問題となります。
埋め立てて良いのは既に宅地になっていてその通水の意味が無くなっているときだけです。
とりあえずは水利権をもっている水利組合あるいは土地改良区に相談なさってください。
No.1
- 回答日時:
>水路の扱いですが、埋めてしまって差し支えないでしょうか?
農業用水路の管理は市町村がやっています(私有地か公有地かは関係ない)
例え未使用でも、市町村が管理している用水路を勝手に破壊すれば、原状に復帰させる義務、市町村に対する賠償義務が発生します。
まずは、用水路を管理している市町村に問い合わせましょう(たとえその場所が自分の土地の中だとしても)
あと、田んぼを畑にするなら、農地の転用にはならないので問題は無い筈ですが、休耕田に対して払われていた補助金があった場合、そのまま補助金を受け取り続けると不正受給になってしまいます。
なので、たとえ農地の転用にならないとしても、田んぼから畑に変える事を、農協や市町村や農業委員会などの関係各所に相談・報告する必要があると思います。
ともかく「黙ってやると、大変なことになるかも知れない」ので、事前に、農協、市町村の担当課、農業委員会など、関係各所に相談をして下さい。
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