A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
法律で農地は勝手に売買できないことになっています。
農業委員会の許可を受けないとだめなのです。
許可を受けないでおこなった売買は無効となります。
そして、さらにやっかいなのは、農業振興地域に指定されている場合です。
この場合は、まず、農業振興地域の指定を解除してもらう必要があります。
その後で、農地を農地以外に転用する許可(通称、農転許可)を受ける必要があります。
まずは、農地のある市町村になる農業委員会をお尋ねになられてみてはどうでしょうか?
No.3
- 回答日時:
農地は、農業従事者以外は売買での取得はできません
質問者が相続で農地を保有していれば農業従事者と認められる可能性は高いです
農業従事者は 農地を10アール以上所有する人とその家族で年間60日以上農業に従事する人です
なお、1日農業に従事には従事した時間は関係ないそうです
農業委員会に相談なさるのがよろしいでしょう
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