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会社役員に日帰出張日当支給はOK?

私が働いている会社の従業員は、会社から直線距離で50kmを超える現場で宿泊を伴わない日帰りでの作業を行なった場合は「日帰出張日当」を支給しております。これは普通の出張旅費と同様、給与に含めずに非課税で都度精算しております。これに関しては、税務調査で指摘されなかったので問題はないと思います。

当社は小さな会社ですので、役員も現場で仕事をする事があります。

そこで質問ですが、上記の手当を役員にも非課税で支給してもいいものでしょうか?
現状では普通の宿泊を伴う出張の場合は、金額は違いますが役員・従業員関係なく精算しておりますが、日帰出張日当は従業員のみで役員には支給しておりません。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

役員でも非課税になります



社会通念上妥当な金額である、旅費規程に明確に規定されている、などの条件をクリアしていれば従業員はもちろん役員も同様に非課税になります
役員だけ異常に高いとか、役員にしか支給しないとか、そういった歪な場合に給与課税されます

通勤手当と一緒ですね。役員だけ課税とかなりませんよね。

http://koba-tax.potika.net/k/index.html?&m=d&id=6
http://www.nichizei.or.jp/zpo/miura/128.html
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この回答へのお礼

当社の役員は、会社設立からのメンバーばかりで、会社の業績が安定するまでは従業員優先で・・・という考えの下やってきていたようです。
設立10年近くなってきて、役員様にもそのくらいの手当を支給してもいいのでは...と思った次第です。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/08 11:06

所得税法上の非課税という考えであれば、問題ないのかもしれません。



しかし、役員の報酬は定期定額または事前確定給与届記載のもの以外は、法人税法上は損金にすることは出来ないのではないでしょうかね。

もちろん実費の精算であれば関係ありませんがね。
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この回答へのお礼

回答を締め切る直前の投稿となったようで、締め切った後に新たに表示されていました。

法人税法上は損金算入できないんですか?
その「実費」とは、例えば出張費・出張日当は定額ですが、それは「実費」になるのでしょうか?
私の考えでは「実費」とは、領収書に記載された金額だと思うのですが...
日帰出張日当は「実費」にはならないような気がしますが・・・

で、あなたはダメだという意見なのでしょうか???どのように解釈していいのかわからないのですが....

もうここは締め切ってしまいましたので、再度質問させて頂きたいと思います。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/08 21:48

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