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道路拡張に伴い1200万円の保証で町との契約で終わったら税金を400万円請求されています
税務署によると町との契約が全部嘘だと言われました
町に協力をして欲しいと言われて実費しか請求していないので
これでは土地代をただ取りされるみたいです
町の不法行為は誰に相談するのですか

A 回答 (5件)

No.1 です。



・ 自治体からの「買取証明書」等をいただいているということですので、通常であれば
 租税特別措置法の特例適用で税金はかからないと思います。

・ 税務署の言い分は、
  本来、租税特別措置法の特例が適用できないのに使っている・・・ということでしょうか。
・ とすると、考えられるケースは、
  1)公共事業の施行者(自治体)から最初に申し出があった時から、6ヶ月以内に譲渡が完了しなかった場合。
  2)一つの事業にかかる資産の譲渡を2回(2年)に分けた場合の2年目。
のいずれかに該当していないでしょうか。このようなケースは特例が適用されなくなってしまいます。

つまり、
1)本来は特例で税金がかからなかったのに、譲渡を決めるのに、ゆっくりしすぎて特例を使えなくした。
2)去年使っているから、今年はだめよ。(2回に分ければ、1億の控除になります)
で、通常の課税に切り替わってしまうことがあるということです。

もう一度、売買の経過を確認してみてはいかがでしょうか。
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>町の公文書が間違っていると言われています


町からは「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」や「買取り等の証明書」などをもらってあるんですね。
でも、税務署がそれが間違いだ、と言われればどうしようもないですね。
行政相談してください。

なお、1500万円の特別控除は、特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の特例で、町との売買だから通常1500万円の控除だということはありません。
道路は収用事業に該当しますから、5000万円の特別控除です。
もちろん、1500万円であろうと5000万円であろうと、特別控除が適用になるためにはすべて事業主が税務署と事前協議する必要があります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3223.htm

この回答への補足

弁護士に相談しましたが公務員に嘘を言われて損害を出しても
騙される人が悪いのだと言われました
>特別控除が適用になるためにはすべて事業主が税務署と事前協議する必要があります。
役場はこのことを知っているのか解りませんが役場が有利なことを言うだけで
絶対にこのことは言いません 逆に申請をしないでいいように言います
そして1年後に税務署が出てきて 役場の言われたことは理解できないと
言って 今度は税務署が勝手に再申請を書いて勝手に税金を取ります
それも延滞税も大金です あまりにも強引なので
最近は 町も国も破産寸前でやりたいことをしているのではと思いました
今の選挙でも税金を増やすとよく言っていますからいよいよ日本も破産なのではと
思っています
http://kende.edap.jp/hi01.html

補足日時:2010/07/10 21:39
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>道路拡張に伴い1200万円の保証で町との契約で終わったら税金を400万



市町村との通常の売買は1500万控除
税務署と事前協議をした場合は収用特例の5000万控除
しろーとは間違いますので
注意が必要です。

http://oshiete.homes.jp/qa2636976.html

>町の不法行為は誰に相談するのですか

弁護士相談。

この回答への補足

>道路拡張に伴い1200万円の保証で町との契約で終わったら税金を400万
>税務署と事前協議をした場合は収用特例の5000万控除
これは1200万円の利益があると5000万円まで削除されることです
今回は町との交渉でほとんど全額に近く今回の工事で使いましたから
利益は32万円です これだと5000万円は使う必要がないので
使いませんでした 税務署がこれが誤解だと言われました
保証と工事とは何の関係もありません 利益を出してそれを申請すると免除されるのです
>町の不法行為は誰に相談するのですか
>弁護士相談。
これも無料相談でしましたが税金は個人のすることで町が嘘をついても
何も言えないと言われました
結局 最後に土地をただとりされた状態です
その土地を明け渡すための経費は出ましたから本当に土地が無くなりました
これで公務員の不信になっています
公務員にだまされると誰も相手にしてくれません

補足日時:2010/06/23 20:58
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道路拡張にかかって売ったのなら、収用事業ですから5000万円の特別控除が受けられ税金はかかりません。


なので、それはおかしいですね。

ただし、町がその控除を受けるために税務署と事前に協議や手続きをしていなければダメです。
でも、通常、町がそれをおこたっているなんてありえないはずですが…。

>町の不法行為は誰に相談するのですか
行政相談ですね。
行政相談員が貴方の町にもいるはずです。

参考
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan …

この回答への補足

>収用事業ですから5000万円の特別控除が受けられ税金はかかりません。
これは知っていますから町から手続きの書類ももらいました
大半が経費として36万円だけが利益ですが
税務署は全部を認めないのです 補償交渉ですから
それを一切認めないのでもめています 町の公文書が間違っていると
言われています

補足日時:2010/06/23 08:28
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・個人の方が、不動産を売却した場合(国や自治体の収用なども譲渡に含まれます)、


  長期保有であれば、国税15%、地方税5% 計20%
  短期保有であれば、国税30%、地方税9% 計39%
 が譲渡所得に係る税金です。

・売った代金ではなく 「売った代金ーその物件を買ったときの代金=売買益」が課税対象となります。

・但し、公共事業に関する収用などの場合には  5000万円の特別控除などがあります。
 該当する場合は、収用を行った国や自治体から「買取証明書」が発行されますので、この書類を添付して確定申告をすることになります。

・あなたの場合、この「買取証明書」はなかったのでしょうか。
・もし、あって、なおかつ(私には分かりにくいのですが、税務署が言うように「自治体がウソを言った」のであれば)該当しないのであれば、よく分かるように、税務署から説明を「書面」でいただいたほうが良いと思います。
・その上で、税理士や市町村の収用の担当にご相談なさってはいかがでしょうか。
・現在のご質問のなかのご説明では、内容を検討するのに、情報が不足しています。
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