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アパートで盗難に遭い、100万円を盗られました。
私の入っている家財保険では現金は補償の対象外です。
ところで、アパートのオーナーは住宅総合保険に入っていると思います。その保険では盗難も担保されるとおもうのですが、借家人の現金の盗難も担保されるのでしょうか。

A 回答 (3件)

家財保険について、現金の盗難が対象外とのことですが、保険会社に確認しましょう。



なお、保険の対象外の場合、所得税の雑損控除という制度の適用を受けることが出来ます。

雑損控除は、翌年の2月から3月の確定申告の時に、税務署に確定申告をすれば、損失額の一部を所得から控除出来る制度です。
警察に届け出て、盗難証明書を貰っておきましょう。

詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1110_b.htm
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アパート用の火災保険で、盗難時に現金の被害を補償しないことは珍しいと思います、



証券の内容だけで判断しないで直接契約している保険会社に確認したほうがいいと思います。
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現金の盗難については、家財に保険がついていることが前提になります。


アパートのオーナーが入るのはアパート自体(建物)であり、入居者はそれぞれに家財保険や借家人賠償責任保険などににはいることになります。
物にかける保険というのは原則的にその持ち主が欠けます。

補償の対象外ということを確認されたようなので、今回は無理なようですね。もし自分で対象外だと思っているだけであれば、確認したほうがいいと思います。

対象となる場合でも、20万までの生活用通貨ということで、それ以上の金額は保険からは出ません。
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