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養育費について教えてください。妻の両親が資産家で、妻の資産は私の10倍以上あります。そのような場合でも、養育費は養育費算定表に基ずいたものになるのでしょうか?減額は難しいのでしょうか?

現在、離婚交渉中の30歳代の会社員です。離婚の原因は性格の不一致です。1歳の娘がいますが、親権は妻になる予定です。離婚後、妻は実家に戻り、再婚の予定はありません。妻の実家は資産家で、妻の資産は1億円ほどあり、離婚後も就労する考えはないようです。このような場合でも、養育費は養育費算定表に基ずいたものになるのでしょうか?法律上、減額の交渉は難しいのでしょうか?
ご意見よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

「離婚交渉中」ということですが、離婚交渉は


1.まず当事者双方の話合いからはじまり、
2.話合いがつかなければ調停の申立となり、
3.それでも解決しない場合は審判(裁判)となります。

そこでご質問の養育費算定表のことですが、これは一応の算定基準を表示したもので、
当事者双方の話合いがまとまらない場合に裁判所が適用するメヤスです。
この表では男親と女親の「収入」が基本となっており、「資産」の考慮はありません。

しかし、当事者が話合いに納得して決めるのは自由です。
1の段階で、奥さんが実家の資産で養育できると考え、少額の養育費でも納得すれば一応まとまります。
2の段階では調停委員が養育費算定表を持ち出すと思われますが、
奥さんが算定表に基づかない金額でも納得すれば調停は成立します。
3の段階ではほぼ算定表が絶対です。資産背景などは考慮されません。
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相手の資産・両親が資産・収入と養育費は全く関係ありません、考慮もされません。



養育費は子供の権利ですから、親権を持つ方がどのような資産でしょうが、収入でしょうが関係ありません、関係あると言うなら、資産が無く収入も低ければそれだけ大きな養育費を払うんですか?払いませんよね?結局払いたく無いが為に、この質問になってるような気がします。


離婚しても質問者様が親としての養育する義務は、無くなる事はありません、離婚は親の身勝手な都合、子供には関係ない事です、子供には養育費を請求する権利があります、ただ今は1歳っと言う事で、妻が1歳の子供の代理で請求してるに過ぎません。

調停中なら、養育費算定票に基づいた金額になります、当然質問者様の収入・結婚期間等で色々考慮される事になります。

>養育費は養育費算定表に基ずいたものになるのでしょうか?法律上、減額の交渉は難しいのでしょうか?


基本的には養育費算定表に基ずいたものになちます。

減額の交渉は調停中なんだから、交渉すれば良いでしょう、相手が認めるか?認めないか?だけです、調停とは交渉し話し合う場です。
交渉が決裂した場合には、本裁判となり、ここで本当の意味での法に委ねる事になります。
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離婚「交渉中」とは、調停を行っていると言うことですか?



結論から申し上げると、奥様に幾ら資産があっても、養育費は算定表をベースに決めています。

離婚慰謝料とは、全く性質の違うモノですから、「奥様に払う」のではなく、『あなたのお子様に払う』と考えて下さい。

ただし算定表がベースになっていても、質問者様の状況などは考慮されるモノですから、その辺りはキチンと話されるべきです。

しかし「自分の子どものため」と思えば、少々の節約や苦労も・・・

それが親ですよね^^

頑張って下さい♪
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相手の収入もしくは資産を考慮することができます。


話し合いで決着がつかなければ、調停で決めることになります、
それでも決まらない場合は裁判になります。
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