A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
「住民票」となってますので、それが正しいとします。
法的には違法かも知れませんが、実際には移していない人はいます。
昔の私がそうでした。
当時は公営住宅に住んでおり、管理人から「将来、住居を移しても住民票は移さない方がいい。そうじゃないと戻ってこれないから」と言われました。
そこで、移すメリットは、
1.勤務先から住居手当が出る。(親元だと出ない)
2.住民票が必要な時にすぐ入手できる。
3.選挙の投票が楽
移すデメリットは、
1.前記のように公営住宅の場合、入居資格を失う場合がある。(届け出すればOK?)
2.運転免許証などの住所を変更しなくてはならない。(手続きが面倒)
ぐらいでしょうか。
No.4
- 回答日時:
質問者さんは「本籍地」と勘違いなさってるのではないでしょうか?
「本籍地」とはまったくいい加減で、自分自身が住んだこともないところでも本籍に出来ます。
私自身、今の本籍地が4箇所目です。
No.3
- 回答日時:
追記。
第六章 罰則
第五十三条 第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
あ~、なんか罰則もありますね。
No.2
- 回答日時:
住民基本台帳法
(昭和四十二年七月二十五日法律第八十一号)
第四章 届出
(住民としての地位の変更に関する届出の原則)
第二十一条 住民としての地位の変更に関する届出は、すべてこの章に定める届出によつて行なうものとする。
(転入届)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
住民票の移動、つまり「転入届」は「転入をした日から十四日以内に」と法律で決められていて、住民票を移す移さないを選択する事は出来ません。
転入したのに十四日以内に転入届けをしていない者は「法律違反者(犯罪者)」です。メリットもクソもありません。
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