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非上場株式の売却時における時価よりも安い/高いとは?


現在、非上場株式を個人から法人へと売却した際の税金について調べています。
時価相当での売買であれば問題ないのですが、時価相当の考え方がよくわかりません。


ネットをいろいろみてみましたが
時価よりも安いと認定されるのは、時価の1/2よりも安く売却した場合ということがわかったのですが、
時価よりも高いと認識される条件というのがどうしても見つかりません。

また、その場合時価よりも高い価格で売却したことにより、どのような計算方法になるのでしょうか?
(時価よりも多い分、法人からの贈与として税務処理?)


ご存じの方、ご教示御願いできますでしょうか。

よろしく御願いします。

A 回答 (1件)

>時価相当の考え方がよくわかりません…



非上場株の価値の求め方は、国税庁が指針を出しています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4638.htm

>時価よりも多い分、法人からの贈与として税務処理…

売買したのですから贈与ではありません。
売却益の確定申告をするだけです。
上場株とは税率が異なります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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