あなたの習慣について教えてください!!

消費者金融の利息について質問なんですが、大手の消費者金融ではなく、地元の消費者金融でお金を借りています。残り返済金額1万9千円ほどあります。

(1)怪しげな消費者金融なのでそこの消費者金融に電話をして色々聞き出したら「現在は融資をしていない回収業務のみ」と言われました。
(2)今月の明細を見たら金利が29,20%でした。

そこで質問なのですが、回収業務のみの消費者金融は金利を18%にしなくても問題ないのですか?

詳しい方回答を宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

情報が足りません。



29.20%は合法です。
但し、グレーゾーン金利ですので利息制限法により引きなおし計算が可能です。

例えば5年以上前に100万円借りたのであれば払い過ぎた金利が相当額取り返すことが可能です。
逆に1年ほど前に10万円程度の借入でしたらほとんど変りがありませんので1万9千円でしたらそのまま払って終わらせた方が良いと思います。

弁護士に依頼すると
安い弁護士で1社2万円+成功報酬として減額した金額又は戻ってきた金額10%
高い弁護士ですと1社3~5万円+成功報酬として減額した金額又は戻ってきた金額20~30%

個人でも過払い請求は可能ですが相手(金融業者)は、みなし弁済(自分の意思で高い利息を承知の上で)を主張し解決には至らないと思いますが弁護士が間に入ると『みなし弁済』は認めないし過去の判例でも裁判所は認めていませんので比較的簡単に取り戻すことが可能です。

どちらにしても、借入時期、借入金額、毎月の返済額が分からないと計算してみようがありません。

気になる点は『怪しげな消費者金融』とありますが、正規の金融機関なのでしょうか?
正規の金融機関の場合法律により処理できますが違法な金融機関の場合法律で処理出来ません。(ヤミ金融のような場合)
逆に正規ではない場合残金を払わなくて良くなる場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その怪しげな消費者金融は以前は財務省(?)の登録をしていて二年前に県知事登録に変わってました。それから一年前に登録が抹消されていて、もう私には何が何だかわかりません(^^;
お話しの通りで弁護士に過払い金返還を依頼します。回答本当にありがとうございます(^-^)

お礼日時:2010/07/16 01:04

> 回収業務のみの消費者金融は金利を18%にしなくても問題ないのですか?


グレーゾーン金利なので、問題が全くないわけではないが、取り締まりの対象にはならない。

法律は、適法に契約された契約は法律が変わって違法な状態になっても、締結された時の適法であったという事実を保護します。

新たな借り入れをしたなら、現在の法律により違法となりますが、適法な時期の契約状態が継続しているので、グレーゾーンのままです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。2010年6月18日以降の借入から重量規制(?)が適用になるって事ですね。参考になりました。本当にありがとうございます(^-^)

お礼日時:2010/07/16 00:57

回収業務のみ云々ではなく、新しい金利は、2010年6月18日以降に新しく借り入れた分から適用されます。


それ以前に借り入れた分は、返済が終わるまで、金利29,20%で合法です。高金利ですので、できる限り早く返済することをお勧めします。

なお10万円以下の上限金利は、18%ではなく20%です。

http://www.0570-051-051.jp/contents/user/4-1.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても分かりやすいです。
2010年6月18日以降の借入なら金利が18%で、それ以前の借入なら29,20%でも問題ないんですね。
回答本当にありがとうございます(^-^)

お礼日時:2010/07/16 01:07

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