友達から相談受けましたが、さすがに分からないので質問させてください。
消費者金融でお金を借りたあと、その会社と裁判となり毎月返済していたのに
残り数回の時点でコロナが流行り、支払いが滞っているみたいです。
債務者本人と連絡が取れないらしく、自宅の方に直接消費者金融の人が訪ねて来たみたいです。
その際消費者金融とは、名乗らなかったみたいですが、預かった手紙の住所を調べたら会社が
出てきたそうです。
直接自宅に来ることは違法ではないと認識ですが
※裁判をしたあとでも直接自宅に来ることはありますか?
※連絡が取れなかった場合毎日訪問されることはありますか?
少し威圧的で怖かったらしく、連絡が取れなかったとき
毎日来られるのは苦痛だと話していました。
詳細は割愛していますが、大体こんな感じです。
質問の内容を教えて頂ければ大丈夫です。
お説教等、私に頂いても困るので言わないで下さい。
詳しい方、優しく教えてくれる方、よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
裁判で判決が確定したり、和解が成立した後であれば、単なる返済遅延の延長線上で考えるべきではないです。
もはや「金銭貸借契約上の借金取り立て」ではなく、「法的債権の回収」の段階に移行していますので。
すなわち、支払いの督促は無論、強制執行手続きも視野に入る状態である可能性もあり、強制執行手続きの一環で、所在確認などに赴いている場合も有り得ます。
最終的には「強制」ですから、「威圧的」どころではありませんので、もう甘く考えない方が良いです。
No.5
- 回答日時:
●【※裁判をしたあとでも直接自宅に来ることはありますか?】
⇒そりゃ、ありますね。
別に法令(貸金業法)上、特に禁止されているわけでもありませんので。
●【※連絡が取れなかった場合毎日訪問されることはありますか?】
⇒ありえます。
この行為自体も、別に法令上「禁止行為」になっているわけではないので。
ただし、貴女様が保証人になっているわけでなければ、ふつうに応対すればいいんですよ。
仮に、保証人以外の者に対し、執拗に返済を迫ったり、返済の肩代わりを依頼する行為(貸金業法第21条第1項第7号)などは禁止されていますので。
なお、詳細については、【貸金業法第21条(取立て行為の規制)】をご覧ください。
なお、この取り立て行為に関する条項に関しては、いまや大手貸金業者ならば、遵守しているはずです。
貸金業者も、監督官庁の検査・監督が怖いはずなので。
【参照条項】
●貸金業法
(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
五 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
六 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
(第2項、第3項、略)
No.3
- 回答日時:
裁判になって、分割返済で決着したのですね。
ところが滞納になった。
これって裁判の結果に反してますよね。
分割返済を守らないわけだから、残りは全額一括で、になります。
その回収方法の指定はないわけですから、毎日でも来ますよ。
法律ギリギリで。
コロナは滞納理由になりませんからね。
No.2
- 回答日時:
>債務者本人と連絡が取れないらしく
>友達から相談受けましたが
債権者の連絡を友達である債務者が無視を決めた
ということ?
>※裁判をしたあとでも直接自宅に来ることはありますか?
>※連絡が取れなかった場合毎日訪問されることはありますか?
別に全然ありますよ。
債務者が弁護士を立ててるなら多少話は違う可能性ありますが。
むしろ支払いが滞った時はどうするという約束になっていたのでしょうね。
司法を通しているならそこまで決定しているはずですが。
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