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ピアカウンセラーは職業ですか?

ピアカウンセラーは職業としてできるものなのでしょうか?
職業として関わってもいいし、ボランティアとして関わってもいいのでしょうか?

googleでかなり検索をしたのですが、確実なことがわからず困っています。

ご回答お願い致します。

A 回答 (2件)

障害を持つ当事者自身またはその家族、という立場で、同じような障害を持つ方や家族からの相談に応じたり寄り添ったりする、というのが、ピアカウンセラーです。


そして、そのような相談に応じる行為をピアカウンセリングと言います。

ピアカウンセリングそのものは、特に公的資格を必要とはしませんし、極論すれば、いわゆる患者会や障害者団体も、ピアカウンセリングを行なう機関・団体だととらえることができます。
一方、表現はたいへん失礼になりますが、あえて言えば「同病相哀れむ」に陥ってしまう危険性もありますから、おのずから限界がある場合もあります。それぞれの人が体験した範囲内でしか対応できない、という限界も生じます。

このようなことを十分承知の上でしたら、ボランティアでかかわっても、あるいは職業としてかかわっても、どちらでもかまわないと思います。

ただ、ピアカウンセリングを専門に行なう職種(専門職)のようなものもありませんので、それだけを職業にする、というのは無理があるのが実情です。
但し、障害者自身が社会福祉士や精神保健福祉士という国家資格を取った上で、例えば、障害者自立支援法上の障害者相談支援事業の中で相談業務にかかわってゆく、という形は可能です(このとき、ピアカウンセリングは業務の一部に過ぎなくなりますが。)。

なお、職業としてかかわる(社会福祉士や精神保健福祉士)というときには、それなりに重い責任も伴ってきますし、ただ単に相談相手になるだけではなく、施策の利用や実際の手続き(例えば、障害年金や生活保護などをはじめ、行政諸機関との直接交渉なも含みます)に直接かかわってゆく場面がたいへん多くなってきますので、かなり質の高い実務知識や経験・技量が求められます。

その他、法的には、身体障害者福祉法で身体障害者相談員の委嘱が、知的障害者福祉法で知的障害者相談員の委嘱が、それぞれ定められています。
これらの方もいわばピアカウンセラーだと言えますが、原則として無報酬のボランティアで、都道府県や市区町村が障害者団体などからの推薦を受けて、適宜委嘱することになっています。
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ピアカウンセラーに特に公的基準はありません。



個々がそう名乗ってる場合もあれば、様々な機関で研修等を行いその機関独自で認定している場合もあります。私自身何度か受けたことがあります。

職業として名乗っても問題はありませんし、ボランティアで行っても可です。
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