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私の会社では休日出勤は基本的に振替休日となります。5月のGWに数日の出勤が予定されておりましたが、5月中に全ての振替を取るのは難しいと上司に言われ、4月末に先取りで振替を取るように言われ、そのようにしました。
ですが、5月の給与明細を見たら、有給休暇が1日減っていました。上司に確認したところ『4月末の振替が認められなかったので有給休暇にした』と言われました。
しかし、私には一言も相談も何もありませんでした。
上司の指示(上司は会社が認めたと言ってました)で、先取りで振替を取りましたが、後になって本人に何らの通達も無く、勝手に有給休暇を使用されていた事が納得いきません。
こんな場合、会社の対応は正当なのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

計画付与以外、会社側が勝手に有給にすることはできません、


計画付与でも、労使の合意が必要で就業規則に記載していなければならないもので、事前に計画付与する日を従業員に明らかにしなければなりません。
完全に労基法違反です。
労基法に会社が勝手に有給付与してはいけないと書いていないのは、有給が労働者の権利であるからです。
勝手に付与していけないと書いていないからと勝手に付与できる性質のものであるなら、労働者の権利ではなくなります。
計画付与でも、5日間は労働者が自由に使うことができます(付与日数によって5日よりすくなるなる場合がある)。

有給に変更する場合には、質問者様(従業員)と話し合い合意をとらなくてはなりません、それも事前にです。

勝手に有給を使用されていますので、それは一旦回復してもらい、
事前取得分の扱いをどうするか再度、人事と話し合った方がよいです。
その際に、有給の無断付与は違法であること、
事前に指示されたことなので、質問者様には落ち度が無いことを
主張して見たらいかがですか、

それと有給にされたということは、別の振り替え日が指定されているのでしょうか、
指定されていて、すでに取得した場合は話がすでに付いていると考えます。
合意したことになるので、今更なにを言ってももう遅いです。
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> 『4月末の振替が認められなかったので有給休暇にした』と言われました。


> こんな場合、会社の対応は正当なのでしょうか?

「勝手に有給付与しちゃダメ」
って事は、労働基準法には明記されていませんので、微妙かも。

質問者さんがOKなら、問題になり得ない話ですし。

質問者さんの立場として当該問題点に対して労働者の権利を行使しようとすると、勝手に付与されたとする日数を除外して、有給休暇を満日数申請、取得出切るってくらい?
そういうつもりなら、早めに総務か人事等の担当者へ相談しとくとか。
勝手に有給処理された日については、会社としては有給でないのなら、ノーワークノーペイの原則に従って賃金の返納を請求できますが、事実上会社都合での休業なので、6割の休業手当を受け取ったことにして相殺、4割のみ返納とか?

労基署に行っても、「今後そういう事の無いように」とかの注意以上は対応しようが無いような。


上司に対する貸しにしといて、今後有給、代休の取得時には、質問者さんの都合の良いように飛び石連休の間を埋めるとか、長期の連休に更にくっ付けたりとか、そういう交渉材料にする方が賢いように思います。
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有給休暇を無断で消化させるのは違法です

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