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有給休暇について1年9ヶ月勤め、10月末で退職予定です。これまで有給休暇を申請しましたが、なんだかんだ理由をつけて、退職まで認められずきてしまいました。有給消化の話をすると、馬鹿と罵られる始末・・・経営者の最終的な主張は、年度で有給を与えるので、入社から1年9ヶ月ですが、有給の日数は10日のみとのこと。年度で付与の場合、1年6ヶ月超えても、10日というのが、認められるのでしょうか?教えてください!!

A 回答 (2件)

法的には、認められません。


あとは、あなたが納得するか、会社が折れるか(当然のこと)
法的措置を匂わすか、です。


一部上場企業の元人事担当です。

どうせ、辞めるのですから、きっちり有給休暇を取りましょう。
翌年度は、持ち越せることになってます。

人事規定集があれば、よく読んでください。
ない場合は、10日×2(半年で10日、1年経過で10日)の
20日を主張してください。

折り合わなければ、内容証明で、有給休暇の取得をしゅちょうしてください。

やめたあとで、有給休暇中分の給与を少額訴訟で争ってください。その旨を書いた再度の内容証明で、ほぼ確実に振りこまれます。
振り込まれない場合、少額訴訟をしてください。費用も数千円で微々たるもんで、あなたは、100%勝ちます。
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この回答へのお礼

罪悪感が少しあったのですが、勇気がでました!
円満退社を目指して、話し合おうと何度か試みましたが、駄目なようです。
明日、内容証明を出します!ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/16 00:30

人事担当です



入社年月日からの計算です

年度などで付与する場合は従業員に有利になれば認められます

普通なら4/1入社10/1に10日間発生

4/1入社...7/1の新年度に10日間付与、以降7/1になる毎に付与...認められます

4/1入社...1/1に10日間...認められません

>年度で有給を与えるので

会社の勝手な運用でしょう
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この回答へのお礼

なるほど。年度で付与するなら、
4月の時点で付与されているわけですね!
ありがとうございました!!

お礼日時:2007/10/16 09:23

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