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もしもの話ですが 国会議員の誰かが亡くなったりした場合 その方の枠は誰が埋めるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします

A 回答 (4件)

比例区の場合



 残り任期に関係なく、その党の次の順位の候補者が繰り上げ当選となります。

選挙区の場合(衆議院)
 原則として繰り上げは認められず、年2回の補欠選挙間まで欠員となります。

選挙区の場合(参議院)
 3か月以内であれば次点で法定得票数に達している場合繰り上げ当選となります。


上記は死亡した時だけではなく、辞職した場合も適用されます。
最近の例では2007年の参議院選挙の神奈川選挙区で当選した小林 温議員が選挙違反に問われて辞職し、次点の公明党松あきら氏が繰り上げ当選となっています。
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1. 補欠選挙を行って埋めるべく欠陥議席は埋める、もしくは、繰り上げ当選



詳しくは補欠選挙を参照

ちなみに、補欠選挙を行わない場合もあるので、その要件は公職選挙法を参照するべし
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比例区の場合は、その選挙で次点であった候補者が繰り上がり当選となります。



選挙区の場合、年に2回、その選挙区で補欠選挙が行われ、そこで新たな議員が決まります。補欠選挙で当選した議員の任期は、前任者の任期の残りの期間です(例えば、参議院議員になって、4年後にその議員が死亡などした場合、補欠選挙の当選者の任期は2年となります)



質問文では、国会議員が亡くなった場合、という風に書かれていますが、これは、亡くなった場合だけでなく、議員辞職した場合などでも同じです。
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比例区と選挙区で違います。


比例区の方の場合は、その党の次の順位の方が繰り上げになります。
選挙区の場合は、うる覚えですが、確か選挙から三カ月以内の場合はその選挙の次点の方が埋めます。
それ以上たっている場合は、定められた時期に補欠選挙で埋めます。
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この回答へのお礼

なるほど。詳しく教えてくれてありがとうございます。参考になります

お礼日時:2010/07/27 15:25

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