プロが教えるわが家の防犯対策術!

小額訴訟の訴状に対する答弁書に証拠写真と見積書のない、めがねを壊された、時計を壊された、
とあります。事実でないのは明らかなのですが、司法書士のかたが書いているにもかかわらず、資料がありません。
裁判所では受付るとき、書類と中身(内容)を確認してますから見落としはないと思いますが、
証拠写真と見積書のない、めがねを壊された、時計を壊された、は裁判日に通用するのですか?
裁判日に、現物を持ち込めば済むことなのですか?

A 回答 (1件)

当日に「証拠」を持ち込めば問題ありません。



少額訴訟では「当日証拠調べ」が出来るものに限られますから、「現物」でもいいのです。

この回答への補足

喧嘩で、めがね、時計、唇を噛み切る、は定番みたいな気がします
証拠:壊れた「めがね」は見ればわかりますが、所有者や、壊れた過程はどのように証明するんですか・・・よく判りません?

補足日時:2010/08/05 08:20
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!